10年付き合っていた女性に彼が出来たから連絡しないでと告げられ、その後一度だけ偶然コンビニで彼女と会い、10分程度話をしました。
数日後、警察から呼び出しが来て出頭すると、事情聴取されて以前のコンビニの件が待ち伏せ行為になるため、ストーカーの警告を受けました。警告書の撤回をさせることは無理でしょうか?
また、彼女に少しばかりですが金を貸しており返してほしいのですが、警告の為に彼女に会う事が出来ません。どうぞ明確な回答宜しくお願いします。
(40代:男性)
ストーカー行為を受けたとの申告がされると、警察は警告書による警告ができ、この警告に従わない場合、都道府県公安委員会が接近禁止などの命令を出すことができます。命令に従わない場合には1年以下の懲役または100万円の以下の罰金となります。
この警告書を警察に任意に撤回してもらうのはほぼ不可能でしょう。そこで、今回の警告を無かったことにするには、当該警察の上級行政庁である公安委員会に不服申立(審査請求)をするか、処分取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)を提起することが考えられます。
もっとも、審査請求に関しては公安委員会が、ストーカー規制法は「刑事事件に関する法令」に該当し、行政不服審査法4条1項6号によって審査請求できないものであるとして、取り合ってくれない可能性があります。
また、取消訴訟に関しても今回の警告自体は警察の単なる意思表示であると考えられるので、裁判所にこの訴訟で取り扱うことにできない事項であると判断される可能性が高いです。
以上のように、今回の警告をなかったものにすることは難しいといえます。
仮に、警告に従わなかった場合には、上述の通り接近禁止命令が下されます。この命令は取消訴訟で争うことが可能です(行政事件訴訟法3条2項、46条1項)が、命令に従わなかった場合の罰金刑のことを考慮すると、警告の段階で従っておくのが賢明であるといえるしょう。
次に、元彼女への貸したお金の請求についてですが、相談者がおっしゃっているように警告書がある限り直接お金の返還に関して、元彼女とやり取りするのは危険でしょう。
弁護士を代理人に立てて交渉を進めるのがもっとも安全で確実な方法といえますが、弁護士に依頼すると貸したお金との関係で費用倒れになる可能性もあるので、相談者自身で少額訴訟等の簡易な公的制度を利用して請求されるとよいでしょう。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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