彼氏の携帯からこっそり元カノの連絡先を入手する行為は、刑法その他の犯罪には当たらない可能性が高いので、まずはご安心ください。
というのも、刑法やその他の犯罪を取り締まる法規においてはご相談いただいたような「個人が別の個人から情報を入手する」というケースを取り締まることはあまり想定していません。
電話番号そのものは形のない「情報」といえますが、情報それ自体を不正に入手した場合、窃盗罪(刑法235条)は基本的には成立しないという運用がなされています。
しかしながら、情報を入れた「物」を盗んだ場合は、罰せられるという運用がなされています(持ち出し方の態様によっては、横領罪(刑法252条以下)となる場合があります)。
そのため、例えば会社勤めをする人が、ライバル会社へ情報を流すために、会社支給のフロッピーディスクに社外秘の情報を入れて持ち出した、という場合には罰せられる可能性が出てきます。こうした事例では、その他に、不正競争防止法違反の可能性もありえます。
あなたの場合、連絡先を入手するために彼氏の携帯を無断で使用していますが、その時間が短時間である限り、使用窃盗として不可罰となる可能性が高いといえます。
他方、彼の発言から察するに、元カノはストーカーまがいの行為をされて、身の危険を感じるから被害届を出すとおっしゃっているように拝察します。ストーカー規制では、法文上「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」(ストーカー行為等の規制等に関する法律2条。以下では単にストーカー規制法と記述)で、「連続して」「電話」や「メール」をするなどの行為をした場合(ストーカー規制法2条5号)に罰せられることになります。となれば、目的自体も浮気調査であって、「怨恨の感情を充足する目的」ではないですし、連絡先を入手し1度きりの会話という程度であれば、「連続して」とも言えません。そうするとストーカー規制法違反とも言えそうにはありません。
したがって、単に浮気調査のひとつとして彼氏の電話番号を調べる行為は犯罪にはならないのではないかと考えます。
ただし、彼にだまって元カノの番号を盗み見る行為は、場合によってはプライバシーの侵害と言えなくもありません。とすれば、刑事上の責任は追及されないものの、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)の可能性はなきにしもあらずというところです。親しき仲にも礼儀あり。どうかご注意のほどを。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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電話番号を盗み見て元カノに電話するのは犯罪でしょうか?