法律上の性別を男性に変更した者との間の子との親子関係はどうなる?
[投稿日] 2016年01月26日 [最終更新日] 2016年10月28日
戸籍を得意としている弁護士
戎 卓一 弁護士 兵庫県
戎みなとまち法律事務所更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」に基づき法律上性別を男性へ変更したXの妻Yが、Xと婚姻中にXの同意の下他人の精子を用いて体外受精し懐胎した子Zは、Xの子として推定されるでしょうか。
同様の事案に関し、最高裁は、「特例法3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、以後、法令の規定の適用について男性とみなされるため、民法の規定に基づき夫として婚姻することができるのみならず、婚姻中にその妻が子を懐胎したときは、同法772条の規定により、当該子は当該夫の子と推定されるというべきである。」として、生物学上性交渉が不可能であるとしても親子関係が推定されると判断しました。