成年後見人

成年後見制度とは~利用する手続やその後の地位、後見人の仕事は?
もし家族や親類が高齢のために認知症を患ったり精神障害を負ってしまったら、生活を支える介護などがどうしても必要でしょう。その他にも心配なのは、本人の物事を判断する能力が不十分になってしまうことです。法律上不利な立場に置かれたり、財産を失う、悪徳商法の被害に遭うなどの、大きなトラブルに見舞われる恐れもあります。
こうした事態を防ぐために利用できるのが、成年後見制度です。今回は、この制度を利用してどのように家族や親類を守ればよいかについて、詳しく解説します。
成年後見制度はどんな制度か
成年後見制度とは、認知症や精神障害などで判断能力が不十分な人が不利益を受けないように支援するための制度です。
私たちは普段の生活で、食料品や生活用品を買うだけでなく、マンションを借りる・購入するという高額の取引も行います。これらは全て契約という法律上の行為です。
また、家族が亡くなれば、相続のような重要な手続を進めなければなりません。
成人した大人は、自分だけの判断で契約が可能です。しかし判断能力が不十分な人は、自分の行為の是非や契約内容を充分に判断することもできません。その結果、相手に言われるがまま契約し、騙されて財産を失うなどのトラブルに見舞われてしまいがちです。
こうしたトラブルを防ぐには、本人が不十分な判断のもとで法律行為をしないように制限したり、後から取消せるなどして、周囲の者が援助できる仕組みがどうしても必要です。これが成年後見の制度です。
かつては、禁治産者制度という仕組みによって本人の保護が図られていましたが、これは本人の権利を一律に制限するものでした。しかし現在の成年後見制度では、本人の自己決定権を尊重しながら本人保護を図るという方法が採られています。例えば、日用品の購入のような行為に制限がなくなったり、可能な限り本人の意思の尊重がはかられています。
法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度には、大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度という2つの制度があります。通常は、成年後見制度というと法定後見制度のことを指します。
法定後見制度とは、判断能力が不十分になった本人のために家庭裁判所が援助者を選び、本人保護をはかる制度です。民法に詳しい内容が定められています。
本人の判断能力の程度に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の3種類の制度があり、制限される行為や援助者の権限などに違いがあります。
任意後見制度とは、判断能力が将来不十分になる事態に備えて、本人があらかじめ自分の療養看護や財産管理を行う代理人(任意後見人)を選んでおける制度です。「任意後見契約に関する法律」に詳しい内容が定められています。
本人が任意後見人との間で任意後見契約を結び、公正証書を作成しておきます。そして後日、本人の判断能力が低下したときに、任意後見人は家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督を受けながら、本人のために後見契約に定めた行為を実行していきます。
任意後見制度は、本人の判断能力の程度にかかわらずいつでも利用でき、信頼できる代理人を自分の意思で選ぶことができる制度です。将来の生活や財産管理を特定の人に任せたいと思うならば、ぜひ利用しておくとよいでしょう。
成年後見制度を利用するにはでは、成年後見制度を利用するにはどのような手続が必要でしょうか。以下、法定成年後見制度について詳しく説明していきましょう。
家庭裁判所への申立が必要
成年後見制度は、本人が本来持っている権利義務に重大な制限を加える仕組みのため、その利用開始から終わるまで、常に家庭裁判所への申立や各種の手続が必要となります。
まず最初に、家庭裁判所に後見開始、保佐開始、補助開始のいずれかの審判の申立を行います。本人が実際に住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に申立をするので、間違わないようにしましょう。
審判の申立人になれるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官です。本人に身寄りがないときは市町村長も可能です。弁護士や司法書士を代理人として申立を行うこともできます。
申立書の用紙は家庭裁判所に用意されており、必要書類も記載されています。
申立書、主治医の診断書・診断書附票・鑑定連絡票、本人に関する照会書・候補者に関する照会書などの一式の書類を用意します。添付書類としては、本人の戸籍謄本、住民票(または戸籍の附票)、成年後見等に関する登記がされていないことの証明書、候補者の住民票、本人の財産についての資料も必要です。
審判が認められるには、主治医による医学的な診断や鑑定が不可欠です。必要書類の中にある診断書(成年後見用)と診断書附票を主治医に渡し、作成してもらいます。鑑定連絡票というのは後日に本人の精神鑑定を依頼するための書類ですので、併せて記入してもらいましょう。
申立書には、後見、保佐、補助のどの制度を選ぶかを記入しますが、主治医が診断書で本人の判断能力の程度をどう判定したかが目安となります。それぞれの区別は次のとおりです。
後見とは
後見とは、精神上の障害により、判断能力を常に欠いた状態の人のための制度です。認知症や精神障害の程度が非常に重く、自分の財産の管理や処分のような重要な法律行為が自分1人ではほとんど行えないような人を保護していきます。
審判により選任された成年後見人が、本人を代理して法律行為などを行います。
保佐とは
保佐とは、精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な状態の人のための制度です。後見のように判断能力を常に欠く程ではないが著しく不十分なために、財産の管理や処分に誰かの援助を常に必要とする人を保護します。
審判により選任された保佐人に、重要な取引等を行う際の同意権や取消権、代理権などが与えられます。
補助とは
補助とは、精神上の障害により、判断能力が不十分な人のための制度です。後見、保佐よりも障害の程度が軽度で、財産の管理や処分に誰かの援助を必要とするときがある人を保護します。
審判により補助人が選任され、家庭裁判所が特定の法律行為に関する同意権や取消権、代理権などを与えます。
成年後見人等が選任されると、本人は一般が単独で有効に行える行為でも、法律上の制限を受けることになります。その制限の程度は、後見、保佐、補助のそれぞれの制度や場合によって異なります。
後見人がいるときの制限
成年後見人が選任された人のことを、成年被後見人といいます。
成年被後見人は常に判断能力を欠いた状態のため、法律行為を単独で行うことができません。成年後見人が常に代理人として、財産の管理や処分を行う必要があります。成年被後見人が単独でした行為は、成年後見人が取り消すこともできます。
例えば、成年被後見人が悪徳業者に騙されて高額の骨董品や不動産を購入させられても、成年後見人が売買契約を取り消し、代金の支払を免れることができます。
もっとも、本人の意思を尊重する必要性から、日常生活に関わるような行為は法律上制限されていません。食料品や衣料などの日用品は自由に購入でき、後で取り消されることもありません。
その他に制限を受けるのは、実印の印鑑登録ができないこと、医師、税理士等の資格や、会社役員や公務員等の地位を失う不利益があることなどです。
以前は公職選挙法によって成年被後見人の選挙権が制限されていました。しかし、本人の意思を尊重するために、平成25年に制限は撤廃されています。
また、成年後見人が選任された事実は戸籍に記載されませんが、法務局に登記されます。
保佐人がいるときの制限
保佐人が選任された人のことを、被保佐人といいます。
被保佐人は、保佐人の同意がなければ、法定された重要な法律行為(民法13条1項)を単独で行うことができません。同意なく単独で行えば、保佐人が取り消すことができます。
具体的には、預貯金の払い戻しや借入金の返済を受けたり貸し出しをすること、金銭の借入や保証をすること、不動産の売買や処分、訴訟行為をすること、贈与・和解・仲裁合意をすること、相続の承認・放棄・遺産分割、建物の新築・改築、などの行為に同意が必要です。その他にも、家庭裁判所の審判によって保佐人の同意を必要とする行為を増やしたり、代理権を与えることで、被保佐人を手厚く保護することも可能です。
被保佐人も成年被後見人と同じく、日常生活に関わる行為の同意は必要ありません。同意権や代理権によって制限されない行為ならば、全く自由に行うことができます。
また医師の資格や公務員の地位などを失い、保佐人選任の事実が法務局に登記されるのも同じです。
補助人がいるときの制限
補助人が選任された人は、被補助人といいます。
被補助人は、判断能力は不十分でもその程度は軽く、ほとんどの行為を単独で行うことが可能です。特に必要と思われる行為だけが、審判によって制限されます。
具体的には、被保佐人が制限される法律行為(民法13条1項)のうち、家庭裁判所が特定の行為について補助人に同意権や代理権を与える審判を行います。例えば、不動産の処分や金銭の借入だけを制限する、ということが可能です。
もちろん、審判で指定されない行為は、自由に行うことができます。
被補助人には、資格や地位に関する制限はありません。
また、補助人選任の事実は、成年後見、保佐と同様に、法務局に登記がなされます。
後見開始の審判の申立人には一定の制限がありました。では、本人を保護する成年後見人や保佐人、補助人にはどんな人が選任されるのでしょうか。
成年後見人等に就任する人は?
成年後見人などに就任する人は、家庭裁判所が職権で選任します。
申立人は候補者を申し出ることができますが、家庭裁判所はそれにとらわれず、本人の監護や財産の管理を適正に行えるかなどの点を慎重に判断します。結果として、候補者以外の人が選任されたり、候補者以外に適任と判断された親族、第三者、弁護士、社会福祉士、公益法人やNPO法人などが選任されることもあります。
なお、成年後見人等は複数人が就任することも可能です。もし単独での就任に不安がある場合は、他の協力者と役割を分担することができます。請求をすれば報酬を受け取り、自身の負担を軽減させることもできます。
成年後見人、保佐人などの役割は?
ではもし成年後見人などに選任されたら、どのような役割を担えばよいでしょうか。
成年後見人等は、財産管理や法律行為などの事務を行う役割を担います。本人の介護や身の回りの世話は本来の役割ではありません。本人の意思を尊重しながら、心身の状態や生活の状況に配慮をし、本人の利益を図るという、法定の義務があります。
そして、事務の内容や財産管理の状況を家庭裁判所に報告する義務や、監督を受ける義務もあります。もしも他に監督人が選任されていれば、監督人への報告も必要です。
なお、本人が親族のときは、成年後見人等と利益が対立する行為(利益相反行為)をしていないかという点に注意が必要です。たとえば、家族の中で相続が起これば、本人と成年後見人等は利益が対立する立場に置かれるため、適切に同意や代理ができない可能性があります。こうしたときは、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらうなどして解決する必要があります。
成年後見人に選任されたときの注意点
もし成年後見人に選任されたときは、本人の財産を全般的に管理しなければならず、役割が非常に多くなります。
本人の預貯金や不動産などの財産状況を財産目録にまとめて家庭裁判所に提出し、本人の生活費を支出するために収入・支出を把握します。その他には、本人の介護サービスの利用、施設の入所契約等を本人の代理人として締結します。家庭裁判所からの求めに応じて、財産の管理状況の報告も行わなければなりません。
また、本人を代理する契約内容が妥当かどうかは、しっかり判断しなければなりません。本人の不利益になるような行為(本人を借金の保証人にする、本人名義の不動産に抵当権を設定する、リスクの高い金融商品を購入する)などの行為は原則として許されません。
成年後見人等の役割が終わるとき
成年後見人等の役割は、本人が死亡するか、本人が能力を回復すれば不要となります。
成年後見人等、または本人、配偶者等の申立により、後見開始の審判等が取消されれば、役割が全て終了します。
近年は成年後見制度が広く認知されたことで、利用件数が増加する傾向にあります。中でも、本人の親族が成年後見人等に選任されるケースが1番多いようで、今後もますます増加するでしょう。
最近では、区市町村が一般の成年後見人のサポートを行ったり、弁護士や司法書士、公益法人やNPO法人なども積極的に支援する仕組みを整えています。
今回の記事のような全体の仕組みを理解していただきながら、直接のアドバイスを受けることで、成年後見制度がより利用しやすくなることと思います。
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認知症の母、精神疾患の息子、知的障害の息子の世帯を成年後見制度等でどう支援していただけるのでしょうか?