8歳の子供の父親です。
訳あり子の母親とは入籍せず子供の認知のみで
数年前に別れました。
別れてからは養育費を支払い週末は
私のところで面倒を見る形をとっています。
ですが先日、子の母親が自殺未遂をしました。
一面を取り止めましたがいつまた繰り返すかわからない状態です。
母親が亡くなった場合、私が養育していくつもりです。調べたところ、認知のみのため親権は私にうつることはなく母親の死後親権者がいなくなる為、家庭裁判所で未成年後見人を選出、または生前母親が未成年後見人の公正証書を作成、自筆遺書を母親に書かせる、私が養子縁組する等でてきたのですがどう行った形で手続きを行えばいいんでしょうか。
母親は同意しています。
私の戸籍に子供を入れて親権を得て子供が望むならば姓も変え児童扶養手当、児童手当等も受けたいと思っています。
母親が亡くなった場合は、親権者の変更申立てがいいようですね。
後見開始後でも、後見人選任前であれば、家裁は、親権者変更の
手続ができます。
もっとも、婚姻すれば、なにも問題はないですが。
あなたは、平素から養育に関与しているので、変更は認められるでしょう。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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未婚の母親の死後、子を父親の戸籍に入れ親権を得る為にはどうすればいいですか。