生命保険は遺産になる?相続税はかかる?ケース別の扱いと節税方法を紹介
[投稿日] 2018年07月13日 [最終更新日] 2018年07月17日
相続を得意としている弁護士
最近、よく夫と相続の話をするんです。自分たちの財産についても洗い出しを始めました。
そういう機会は大事ですね。夫婦で一緒に始めると効率もいいですね。
そこで疑問がでてきたのですが、生命保険は遺産になるんですか?
節税になるという話は聞いたことがあるのですが、私たちも対象なんでしょうか?
生命保険は誰がどの立場なのかによって違うのでかなりややこしいんです。
今のうちにクリアにしておきましょう!
目次 |
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生命保険金はそもそも遺産ですか?
相続人で分けるというのも考えにくい気がするのですが。
生命保険金は2つの法律で扱いが違うんです。まずはそこから確認しましょう。
1-1 遺産相続と税務を分けて考える必要がある
相続税は、被相続人が残した「財産」を相続した相続人などに課される税金です。
これに対して生命保険金は、生命保険会社から受取人が直接受け取るものです。
そのため被相続人から受け継いだ財産ではなく、受取人の固有財産とみなされます。
民法上は、生命保険金は遺産ではないのです。
一方で相続税法上では、生命保険金は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
このように、遺産相続上での扱いと税務上での扱いで異なるので、注意してください。
1-2 遺産分割の対象にはならない
遺産分割とは、民法で認められた遺産の分け方です。
遺産分割の対象となる財産は、民法で定められているものに限定されます。
しかし先述のとおり、民法では生命保険金は受取人固有の財産とされています。
つまり遺産ではないため、遺産分割の対象とはなません。
そのため、相続人同士で話し合って「生命保険金も遺産分割しよう」と、相続人で分けてしまった場合は、受取人から他の相続人に対する贈与とみなされてしまいます。
そうなると贈与税が発生する可能性があるので、十分に気をつけてください。
1-3 税務上はみなし相続財産となる
相続税法では、生命保険金はみなし相続財産とされています。
本来は相続財産ではないけれども、税務上は相続財産と「みなす」ということです。
これは以下のような生命保険金の性格から、相続財産と類似のものであると判断されたと考えられます。
- 被相続人の死亡をきっかけに支払われる
- 税務上の相続財産ではないとすると、例えば生前に一括して保険金を支払うことで大幅な節税となりすぎる
- 一種の不労所得とも考えられる
みなし相続財産って聞きなれない言葉です。
そうだと思います。「みなし」という点がわかりにくですよね。細かく説明しておきます。
2-1 相続税の課税対象となる
みなし相続財産は、民法と相続税法で扱いが異なります。
被相続人の財産ではないため、民法上は相続財産とは扱われません。
一方、被相続人の死亡を契機として発生することなどを理由に、相続税法では相続財産とみなされます。
相続財産であるため、非課税枠を除いて相続税の課税対象になります。
なお、みなし相続財産には生命保険金のほか、死亡退職金などもあります。
2-2 相続財産としては扱われない
みなし相続財産は民法上の相続財産ではないため、遺産分割の対象外です。
生命保険金は、受取人が自らの固有の権利として取得するものです。
保険契約者または被保険者から受け継ぐものではありません。
また被相続人が生前に払った保険料と等価関係であるとは言えません。
そのため被相続人が所有していた財産とは言えないのです。
2-3 特別受益ではないが、例外もある
相続には「特別受益」という制度があります。
例えば被相続人の遺産が2000万円あり、相続人の一人が被相続人から別に1000万円の贈与を受けていたとします。
この場合、贈与がなければ遺産は3000万円あったはずです。
そこで相続人同士の公平を保つため、贈与を遺産の前渡しとみなし、贈与1000万円を相続財産に加算して遺産分割を行います。
これを特別受益の持ち戻しといいます。
ただし特別受益と認められるためには、以下のような要件が定められています。
- 遺贈、婚姻、もしくは生計の資本として贈与があったこと
- 遺贈または贈与を受けた人が、共同相続人であること
- 被相続人が「特別受益としない」という持ち戻し免除の意思表示をしていないこと
生命保険についても、一部の相続人だけが保険金を受け取ることは、他の相続人からすれば不公平ではないか、という見方もあります。
これについては裁判でも争われました。
ですが生命保険金自体は被相続人の財産ではありません。
そのため遺産の前渡しと評価することは認められず、遺贈や贈与で発生したものではないため特別受益には該当しない、というのが原則とされています。
ただし最高裁は例外的に、特段の事情がある場合には特別受益に準じて持ち戻しの対象となるとしています。
特段の事情の判断では、以下のような被相続人と受取人である相続人や他の共同相続人との関係、各相続人の生活実態等の事情を総合的に考慮します。
- 保険金の額と遺産の額の比率
- 同居の有無
- 被相続人の介護等に対する貢献の度合い
そのうえで、受取人である相続人とその他の相続人との間の不公平が、到底是認できないほど著しいものであると評価される場合には、持ち戻しの対象となります。
保険金額が遺産の数%にすぎない場合は、特段の事情があるとはいえないでしょう。
逆に保険金額が遺産と同程度の場合、特段の事情があると認められるかもしれません。
また受取人が被相続人と同居して介護してきた場合などには、持ち戻しは否定されやすいでしょう。
ですが同居もせず、介護も全くしていなかった場合には、肯定されやすくなるでしょう。
2-4 みなし財産に当たるお金
■生命保険金生命保険金は民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上は相続財産です。
ですがその全額が課税対象となるわけではありません。
非課税枠が設けられています。
生命保険金には遺族の生活保障という性格があるため、全額を課税対象とすることは不合理だと考えられているのです。
生命保険金の非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」です。
例えば生命保険金5000万円、法定相続人が3人とします。
この場合の課税対象財産は以下の金額です。
5000万円 -(500万円 × 3)= 3500万円
この計算における「法定相続人」には相続放棄をした人も含まれます。
なお、生命保険金の受取人が相続放棄した場合は、非課税金額は適用されません。
また被相続人が自らを生命保険金の受取人に指定していた場合は、相続財産となります。
■死亡退職金被相続人が死亡した場合、勤務先から死亡退職金が支払われることがあります。
支払時にすでに被相続人は死亡しているため、本来は相続財産となりません。
ですが、みなし相続財産として扱われます。
対象となるのは、死亡後3年以内に確定した死亡退職金です。
また生命保険金と同様、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。
生命保険契約に関する権利とは、解約返戻金や満期保険料を受け取る権利のことです。
例えば夫が妻の名義で、妻を契約者として保険契約を締結。
夫が保険料を負担し、かつ保険金の受取人になっているとします。
このケースで夫が亡くなっても、被保険者である妻が亡くなったわけではないため、保険金の支払いはありません。
ただし、妻は保険契約の権利を引き継ぎます。
そこで夫の死亡日を保険解約日として解約返戻金を計算し、評価額とします。
なお非課税枠はありません。
定期金に関する権利とは、個人年金保険のように一定期間、定期的に金銭等の給付を受ける権利のことです。
以下の場合は、被相続人が保険料を負担した部分がみなし相続財産とされます。
- 被相続人が保険料の全部または一部を負担し、相続人が受取人となっている
- 被相続人が死亡して、相続人が定期金に関する権利を受け継いだ
みなし相続財産の評価額については、例えば、年金支給開始年齢前に死亡した場合の解約返戻金がこれにあたります。
既に定期金給付事由が発生している場合には原則、以下のうち最も高い金額が評価額となります。
- 解約返戻金
- 一時金
- 1年あたりの平均額 × 残存期間に応ずる予定利率
定期金の受け取りに期間が定められていて、その期間中はその受け取りが保証されているものをいいます。
保証期間中に受取人が死亡した場合、相続人に受け取りの権利が承継されます。
そのため、みなし相続財産とされます。
なお評価額は定期金に関する権利と同様です。
他に以下のようなみなし相続財産があります。
- 契約に基づかない定期金に関する権利
- その他、遺贈により取得したものとみなされるもの
- 相続または遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者の受贈財産
- 贈与者が死亡した場合の農地など
生命保険には契約者、被保険者、受取人がいますよね。被相続人がこのどれかであった場合はどうなりますか?
この部分はとてもややこしいんです。まずは被相続人が契約者・被保険者であるケースからみてみましょう。
3-1 受取人が相続人なら、非課税枠がある
生命保険金の受取人が相続人である場合、みなし相続財産となり相続税の課税対象となります。
ただし遺族の生活保障のために、非課税枠が設けられています。
非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」。
この法定相続人の人数には、相続放棄をした相続人も含めます。
ただし保険金の受取人が相続放棄をした場合、非課税枠の適用はありません。
なお、中には夫と妻で保険料を分担して負担するケースがあります。
例えば夫が2/3、妻が1/3を負担していたとします。
被保険者が夫、受取人が妻である場合、生命保険金の2/3が相続税の課税対象財産となります。
そこから非課税枠を控除します。
残りの1/3は、保険料を負担していた妻自身が受け取ります。
これは相続税ではなく、所得税の対象となります。
3-2 受取人が相続人以外の場合、すべて課税対象となる
生命保険金の受取人は、相続人以外の場合もあります。
■受取人が相続人以外の第三者受取人が第三者の場合と、被相続人自身の場合についてみてみましょう。
受取人が相続人ではない第三者の場合は「みなし遺贈」とされます。
この場合、非課税枠はなく、かつ2割の加算がされます。
被相続人が受取人である場合は、生命保険金は通常の相続財産となります。
この場合も非課税枠はありません。
3-3 非課税枠を超えた分は課税対象になる
みなし相続財産となる生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠がありますが、この枠を超えた部分は課税対象財産となります。
具体例で見てみましょう。
被相続人は自己を契約者及び被保険者とし、受取人として妻に5000万円、子ども2人に各3000万円の生命保険をかけていたとします。
まず、生命保険総額は次のとおりです。
5000万円 + 3000万円 × 2 = 1億1000万円
次に、非課税枠を算出します。
500万円 × 3 = 1500万円
従って、課税対象財産は次の通りです。
1億1000万円 - 1500万円 = 9500万円
遺産にこの課税対象財産の金額を加算し、各自の課税相続財産を出します。
3-4 生命保険は受取人を指定できるので、被相続人の意思を反映できる
生命保険金は、契約者が受取人を自由に選択できます。
つまり「自分が死んだ後の生活に困ることがないように」といった理由で、配偶者などを受取人とすることができるのです。
被相続人の意思を確実に反映させることができるのが生命保険の最大の特徴であり、メリットと言えます。
3-5 納税資金や当面の費用などに使うようできる
被相続人の死亡後、相続人が多額の相続税の支払いに苦慮したり、少なくない葬儀費用を当面立て替えたりといった事態はよくあります。
ですが生命保険をかけていれば、それらを生命保険金から支払うことができます。
生命保険金は、民法上は相続財産に当たりません。
そのため遺産分割手続きなどをしなくても生命保険会社から、受取人に早い段階で支払われ、必要な支払いに使うことができるのです。
3-6 贈与や所得となることもあることに注意
すべてのケースにおいて、生命保険金がみなし相続財産とされるわけではありません。
誰が保険料を負担して、誰が受取人であるかが重要となります。
生命保険には、契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人がいます。
■ケース1:みなし相続財産となる場合契約者(保険料負担者):被相続人
被保険者:被相続人
受取人:配偶者
→ 生命保険金はみなし相続財産、相続税の対象
契約者(保険料負担者):配偶者
被保険者:被相続人
受取人:配偶者
→ 生命保険金は配偶者の所得、所得税の対象
相続人は被相続人が死亡したことによって、自分でかけていた生命保険金を自分で取得することになるため、みなし相続財産ではなく、相続人の所得として扱われます。
■ケース3:贈与となる場合契約者(保険料負担者):配偶者
被保険者:被相続人
受取人:子ども
→ 生命保険金は配偶者からの贈与、贈与税の対象
子どもは被相続人が死亡したことによって、配偶者がかけていた生命保険金を取得することになるため、みなし相続財産ではなく配偶者から子どもへの贈与と扱われ、贈与税の対象となります。
第4章 被相続人が「契約者」のみの場合では被相続人が保険料を払っていただけの場合にはどうなりますか?
その場合は権利からお金に置き換えてみることになります。
4-1 生命保険契約に関する権利を相続
被相続人が生命保険の契約者にしかなっていない場合、その生命保険契約の被保険者及び受取人は、配偶者または子どもということになります。
この場合、被相続人が死亡しても、被保険者が死亡したわけではないため保険事故とはならず、生命保険金も支払われません。
ですが被相続人が契約主体であったことも被相続人の相続財産です。
そのため相続人である配偶者や子どもは、その地位(生命保険契約に関する権利)を受け継ぐことになります。
4-2 解約返戻金の額が評価額になる
被相続人が契約者であった場合、相続財産としての生命保険契約はどのように評価されるのでしょうか。
「生命保険契約に関する権利」の相続税評価額は、相続開始時点に保険契約を解約した場合に返ってくる解約返戻金の額で決めます。
また、剰余金の分配額や前納保険料などが一緒に支払われることもあります。
その場合には、それらを加算します。
さらに源泉徴収される所得税相当金があれば、それを控除します。
被相続人が契約者である一方、保険料は被相続人ではなく、配偶者が負担している場合もあります。
この場合2-4で説明をしたように、生命保険は被相続人の財産ではありません。
ですが相続で配偶者が生命保険を受領することから、みなし相続財産とされます。
もし保険料を払って、自分に保険をかけ、自分を受取人にしていたらどうなりますか?また誰かの保険金の受取人となっていた場合はどうなりますか?
受取人となることはよくありますね。これもケース別にみてみましょう。
5-1 被相続人が契約者・被保険者でもある場合
被相続人が生命保険の契約者で、被保険者でもあり、自分自身を受取人と指定していた場合、生命保険金は本来の相続財産となります。
つまり、遺産分割の対象財産です。
5-2 契約者・被保険者が他の相続人の場合
契約者と被保険者がそれぞれ別の相続人で、被相続人が保険金の受取人の場合はどうなるのでしょうか。
具体例でみてみましょう。
【事例】
夫Aは、妻Bを受取人として生命保険契約を結んでいました。
妻Bが死亡し、子どもであるCとDのうち、Cも死亡しました。
なおCには子ども(Aの孫)EとFがいます。
さらにその後、夫Aも死亡しました。
受取人である妻Bが死亡した場合、保険契約者である夫Aは保険金受取人の変更をすることができます。
■変更しなかった場合夫Aが自らの死亡までの間に、受取人の変更をしなかった場合、相続人全員が受取人となります。(保険法46条)
つまり相続人である子どもDと孫E・F(代襲相続人)が受取人となります。
なお、受け取りの割合は法定相続分と同じ、D:E:F = 2:1:1とはなりません。
生命保険金は、民法上の相続財産ではありません(相続税法ではみなし相続財産)。
相続法理は働かないとされるため、法定相続分の適用もありません。
つまりD、E、Fは、各1/3の生命保険金を受領することになります。
第6章 生命保険など、相続税対策は弁護士に相談を生命保険は保険契約者や受取人など、誰がどの立場になるかで、かなり違うんですね。難しいです…。
そうですね、考え方や計算がとても難しいですね。ここは相続に詳しい弁護士に任せるのが安心です。
生命保険を利用した相続税対策はよく行われています。
ですがみなし相続財産となるのか、本来の相続財産となるのか、所得となるのか、贈与となるのかなど、生命保険契約に関わる人物によって違いができてきます。
そこを間違わないように気をつけなければいけません。
また、効率的で実効性のある相続税対策を考えるためには、受取金額をいくらにするかなどもよく考える必要があります。
こういった判断は、専門家でなければかなり難しいと言えます。
相続税対策として生命保険の利用を検討している場合には、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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