独身で子供のいない、祖父の妹がなくなりました。生存している兄妹はひとり、亡くなった兄妹7名のうち5名に子供(甥、姪)がいます。甥がひとり亡くなっているのですが、その子供(2名)に相続する権利があるのですか?
またその金額はどうなるのですか?
(30代後半:女性)
亡くなった人(被相続人)に子がいない場合、次に相続人となるのは被相続人の父母などの直系尊属、直系尊属もいない場合には被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(民法887条、889条。なお、配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります(民法890条))。兄弟姉妹が複数いる場合には、各自の相続分は等しくなります(民法900条4号)。
次に、相続人が相続開始前に死亡していた場合には、その子が相続人が受けるはずであった相続分を相続します(これを代襲相続といいます)。ただし、相続人が兄弟姉妹の場合、代襲相続できるのは、その子(被相続人からみて甥・姪)までであり、甥・姪の子は代襲相続できません(民法889条2項・887条2項)。
以上より、あなたのケースでは、亡くなった兄妹のうち甥が亡くなっている1人については相続権が発生しません。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
関連Q&A
相続を利用した経済的虐待(実際に起こっております)
相続人 2020年12月06日
実母が実子の毎年の不動産収入550万円20年間を、母自身の口座に入れ、臨終の床にあって、特定相続人設定により、実子を相続リンチにかける可能性が高く、 実子からの依頼弁護士が実質的にはリンチ側についている ご対応と対応可能弁護士の方をお...
相続の権利、割合、代襲相続、遺留分について
相続人 2020年04月03日
私たちの間には、子供がいません。妻は前夫との間に2人(長男、長女)がいます。(養子縁組はしてません)親権は前夫にありましたが、現在は亡くなってます。私が先に死亡した場合と妻が先に死亡した場合の相続人とその割合を教えてください。どちらの...
死亡した親の借金の返済義務について
相続人 2020年03月21日
死亡した親の借金が死亡後5年ほど経過して発覚し返済を求められてしまいました。親の親族にあたる方で生前の借金で借金をしてから12年ほど経過しているようです。その間のやり取り、借用書等の有無、返済状況が一切不明なのですが、それでも相続放棄...
財産を悪用されそうな家族を相続人にしたくない。遠い親戚に指定した場合、実際の受け取り手続きは?
相続人 2018年05月08日
現在外国在住で下記の状況です。私が亡くなった際の相続について伺いたいです。 ・私には外国籍の夫、日本に高齢の母と独身の姉がいる ・私に子は無し ・私に姪や甥は無し 私の財産を悪用される恐れがある姉に譲りたくありません。 それには公証証...
弁護士Q&Aを検索
問題は解決しましたか?
弁護士を検索して問い合わせる
弁護士Q&Aに質問を投稿する
相続人を得意としている弁護士
トップへ
甥の子供は相続できる?