保険金の一部を受け取る権利がある、と催促が続いています。
死亡時に下りた保険金受取人には、亡くなった母の実の子である私と、私の兄の名前のみでした。
内縁の夫は、母の稼ぎを当てにし長年定職に就かず、パートに出ても不満があるとすぐ辞めてしまう・・・というような状態でした。
そして母が不慮の事故でなくなり、内縁の夫は、『これからはちゃんと仕事して、一人で頑張る』との事でしたが、職に就くまでの生活に困るだろうと、母の最期のお給料を全額渡しました。
その他にも、夫婦2人で作った借金・滞納していた国保料・市県民税・総額160万円も下りた保険金から支払いました。
ここからです。
母が使用者になっていた(名義は中古車販売店)軽自動車の返還を、内縁の夫に求めたところ(母は免許がないので実際車を使っていたのは内縁の夫)、収入もないのに『俺が買ったから』と言い張り、勝手に売却して、売ったお金を持ち逃げしました。
その後連絡は途絶えていましたが、先日突然の電話で『俺は保険金を受けとる権利があるからお金を送れ』と。
結局定職には就かず、今現在は、生活保護を受けているとの事ですが、通帳の送金されると市の方に取り上げられるから、宅急便で送れと・・・。
残りの保険金は、葬儀・法要代・お墓を建てるのに、ほとんど使ってしまい、もう渡すお金はないのですが、どうしたらいいのでしょうか・・・。
私たち兄弟で内縁の夫に、保険金の一部を支払う義務はあるのでしょうか・・・。
ご返答、よろしくお願いいたします。
保険金受取請求権は保険契約に基づく受取人固有の権利であり、名義人以外に受取請求権はありません。
ただし、他の相続財産と比較し、法定相続人間で著しく公平を害する場合には保険金も遺産分割時に清算対象とすべきでないかという問題(最高裁判例)がありますが、内縁の夫は法定相続人には当たらず、そうした問題も生じません。
内縁の夫がお母様に貸付け等を行なった形跡も見当たらないようですので、内縁の夫に金銭的支払いを行なう必要はありません。
保険金は、受取人が指定されてるので、受取人固有の財産になります。
分割の対象にはなりません。
民法上、遺産とはみません。
従って、払う必要はありません。
まして、内縁関係では、相続権がありません。
受取人が指定されている保険金は、原則として、受取人の固有財産になりますから、法定相続人ではない内縁の夫に保険金を分けてやる必要はありません。
むしろ立て替えてあげた内縁の夫分の公租公課等についての立替金を返して欲しいくらいですね。
「弁護士に相談した結果、内縁の夫には、保険金を受領する権利がないこと確認したので、これ以上請求されても無駄である」
とお伝えし、それでもしつこく請求してくるのであれば、
「権利がないのにしつこく請求するのであれば、弁護士に依頼してこちらから慰謝料を請求することも考える。」
「あなたがそこまでいうのなら、本当にあなたに権利があるのかについて、あなたが生活保護を受けている行政に相談する。」
などと伝えれば、おとなしくなるかもしれませんね。
あまりにしつこい場合は、弁護士さんに対応を依頼することを考えても良いかもしれません。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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