26年前、母が他界し、母親の生命保険、貴金属、着物、母所有の自宅など一切合切、叔母に持っていかれました。
当時私は19才で、母は生前、生命保険金の3000万は私と兄の受け取りになっていて、兄と私とで1000万ずつ、残りは葬式やらお墓などに使ってくれとの事でした。
母が亡くなり、私は叔母に生命保険会社に連れて行かれ、何の説明もされないまま、書類にサインをさせられ、後日叔母が、 生命保険のお金は、私と兄とで各300万ずつで、叔母がお金を管理するから、お金が必要な時に言ってくれれば、渡すと一方的に告げられ、もちろんお金は一切貰ってません。
何十年も経ってしまいましたが、母の生命保険金を返してもらいたいです。
一方的に預けられたお金を返してもらう事は出来ますか?
本来なら1000万の受け取りだったので、その金額を返してもらう事は可能でしょうか?
よろしくお願いします。
多分、法的には難しい可能性が高いでしょう。
仮に叔母様に対する消費寄託契約上の返還請求権または不当利得返還請求権を有するとしても、貴殿が成人後10年6か月経過した時点で消滅時効が成立します(民法167条1項、158条1項)。
その間特に金銭の返還がなかったとのことですが、消滅時効期間経過後でも叔母様が債務を認めれば判例上消滅時効の主張を否定できる可能性もありますが、おそらく否認すると思われます。
その他債権の存否や時効中断事由に当たるような事情の有無に関しては、詳細は弁護士との面談相談を検討頂いた方が良いでしょう。
お忙しい中ありがとうございました。
預けたお金の返還請求ですね。
時効にかかっていますね。
時効を中断させる工夫が必要ですね。
相手と話し合いの場を作って、会話を録音
するといいでしょう。
さりげなく昔の話をしましょう。
警戒心を起こさせるとよくないですからね。
lu_9801e247 - 2018年06月02日 21時13分
ありがとうございます!さりげなく昔の話とありますが、具体的に・・例えばどう言った事柄を叔母の口から聞き出せば良いのでしょうか?また、叔母に手紙を書くつもりですが、叔母の性格上、私の書いた手紙に必ず返事を書いて来ると思うんですが、何を聞き出せば良いでしょうか?
それと、何も説明をせず、受け取り人を変更した生命保険会社を訴える事は出来ますか?
よろしくお願いします。
そうですが、ありがとうございました。

消滅時効との関係がありますので,基本的には難しいと思います。
ただ,消滅時効が中断していれば請求できる可能性はあります。
例えば,叔母さんが預かっていることを認める事実があり,さらにこれらの事実について手紙やメール等証拠で証明できるような場合であれば,その時期にもよりますが請求できる可能性はあります。
もっとも,サインした書類の内容等の事情によっても異なりますし,また仮に請求できるとしても事実上回収可能なのかという問題もありますので,詳細についてはお近くの弁護士にご相談下さい。
ありがとうございました!
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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