借金まみれの父が死亡!父の借金は返さなきゃいけない?
[投稿日] 2014年01月14日 [最終更新日] 2016年10月28日
相続放棄・限定承認を得意としている弁護士
山口 達也 弁護士 兵庫県
みなと元町法律事務所更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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石埜 太一 弁護士 大阪府
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Aの父が多額の借金を残して亡くなりました。Aは父の借金を、父に代わり返済しなければならないでしょうか
人が死亡すると相続が開始し(民法第882条)、相続人は死亡した者の財産を、預貯金や不動産といったプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も全て引き継ぐことになります(同法第896条)。