相続分

相続分、つまり遺産の取り分はそれぞれの立場で変わります
相続が起こったら、誰がどれだけの遺産を相続するかを決めなければなりません。このとき、相続分に応じて遺産相続が行われますが、相続分には法定相続分と指定相続分があります。
法定相続分によって遺産相続が行われる場合には、誰が法定相続人になるかによって、具体的な相続分が異なってきます。
また、自分が法定相続人になっている場合に、その相続分を他者に譲渡したり、逆に取り戻したりできるのかという問題もあります。
今回は、遺産の相続分の問題について、解説します。
遺産相続をする場合には、誰がどれだけの遺産を相続するかという相続分が問題になります。相続分とは、それぞれの相続人の遺産の取り分のことです。
相続人が決まったとしても、それぞれの相続人の相続分が自動的に決まるわけではありません。
たとえば、妻と長男、長女が遺産相続するとしても、誰がどのような割合で相続するかについては必ずしも決まっていないからです。
相続分を決める方法としては、法定相続分によって決める方法と、指定相続分によって決める方法があります。
法定相続分とは、法定相続人が相続人となる場合に、民法によって定められる相続分のことです。
たとえば、配偶者と子どもが相続人になる場合には、配偶者が2分の1、子どもが2分の1になると定められています。
これに対して指定相続分とは、被相続人が遺言などによって相続分を指定する場合の相続分のことです。遺言をする場合には、遺言者は法定相続分にとらわれず、自由に相続分を決めることができます。たとえば、妻に全部の遺産を相続させることもできますし、妻と子どもが相続人になる場合でも、妻に4分の3、子ども達にそれぞれ8分の1ずつ相続させる内容にすることなども可能です。子ども2人が相続する場合、法定相続分は子どもひとりについて2分の1ずつになりますが、遺言によって指定相続分を定める場合には、長男に3分の2、次男に3分の1などとすることもできます。
指定相続分は法定相続分に優先するので、相続分を決めるときには、まずは遺言によって指定相続分が決まっているかどうかを確認し、その定めがなかった場合に法定相続分に従って相続分を決めるのが通常の流れになります。
法定相続分 基本の割合遺言によって指定相続分が定められていないので、法定相続分に従って相続分を決める場合、具体的にはどのような割合になるのか、その基本的な割合を確認しておきましょう。
この場合、誰が法定相続人になるかによって、法定相続分の割合は異なってきます。
まず配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人になります。
そして、第一順位の法定相続人は子どもなので、被相続人に配偶者と子どもがいる場合には、配偶者と子どもが法定相続人となります。
この場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1となります。
被相続人に配偶者がいるけれども、子どもや孫がいない場合には、第二順位の法定相続人である親が相続人となります。配偶者と親が法定相続人になる場合には、配偶者が3分の2、親が3分の1の法定相続分となります。
被相続人に子どももおらず、親もすでに他界しているケースもあります。この場合には、第三順位の法定相続人である兄弟姉妹が相続人となります。
この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
次に、具体的なケースにあてはめるとそれぞれの法定相続分はいくらになるのか、法定相続分の計算を、具体例を使って見てみましょう。
まず、配偶者と子どもが法定相続人になるケースを考えてみます。この場合、被相続人に5,000万円の財産があるとしましょう。
被相続人には2人の子ども(長男と次男)がいるとしましょう。
この場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子どもの法定相続分は2分の1です。ただし、子どもが2人いるので、子どもの法定相続分は、人数に応じて頭割りで計算します。そこで、長男と次男のそれぞれの法定相続分は2分の1×2分の1=4分の1ずつになります。
そこで、具体的な法定相続分は
配偶者が5,000万円×2分の1=2,500万円
長男が5,000万円×2分の1×2分の1=1,250万円
次男が5,000万円×2分の1×2分の1=1,250万円となります。
次に、法定相続人として、配偶者と父母が相続人となるケースを考えてみます。被相続人の遺産は3,000万円だとしましょう。
この場合の具体的な法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1になります。
そこで配偶者の相続分は、
3,000万円×3分の2=2,000万円となります。
親がひとりの場合には
3,000万円×3分の1=1,000万円となります。
父母が二人とも存命の場合には、親の相続分を、親の人数分で頭割り計算しますので、それぞれの親の法定相続分は、3分の1×2分の1=6分の1ずつになります。
そこで、父母はそれぞれ
3,000万円×6分の1=500万円ずつの法定相続分となります。
さらに、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるケースを見てみましょう。兄弟が3人いて、遺産総額は9,000万円だとします。
この場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。兄弟姉妹が3人いるので、兄弟姉妹の法定相続分を、人数で頭割り計算します。
そこで、兄弟ひとりの相続分は、4分の1×3分の1=12分の1ずつとなります。
遺産総額が9,000万円なので、配偶者の遺産相続分は
9,000万円×4分の3=6,750万円となります。
兄弟1人1人の相続分は、9,000万円×12分の1=750万円ずつとなります。
法定相続人となっていても、遺産をすぐに受け取れるわけではありません。具体的に遺産を受け取るためには、他の相続人との間で遺産分割協議をすすめて、協議が成立する必要があります。
このような手続きは煩雑ですし、急いでお金がほしいと考える相続人もいます。
そこで、このようなケースに備えて、法律は、相続分の譲渡を認めています。
具体的には、民法905条において、相続分の譲渡と取戻権の定めがあります。
「第1項 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
第2項 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない」
相続分の譲渡とは、自分の法定相続分を、他の相続人や第三者に譲渡することです。
このとき譲り渡す相続分は、プラスの財産もマイナスの負債も含めた相続分の全部です。
ただし、相続分を譲り渡したとしても、もともとの法定相続人は、相続放棄をしない限り債権者に債務の承継をしないことを対抗することはできません。よって、借金がある場合には、相続分の譲渡をしても、元々の法定相続人が借金支払いを免れることができず、もともとの法定相続人と譲受人が、共に借金支払い義務を負うことになります。
また、相続分の譲渡を受けた人は、相続人とまったく同じ地位になります。よって、遺産分割協議に参加することもできますし、相続財産を管理することも可能です。
相続分については、取り戻す手続きも認められています。
相続分の譲渡が行われる場合、譲受人はもともとの共同相続人とは限らず、全くの第三者であることもあります。このように親族でも何でもない人が相続人になってしまうと、遺産分割手続きなども円滑に進まず、相続手続きがスムーズにできなくなるおそれが高いです。
そこで、民法は、共同相続人に対して、相応の費用を支払って相続分の取り戻し(買い取り)をする権利を認めています。このとき支払うべき費用の金額は、取り戻しをする時点での相続分の時価になります。また、取戻権を行使出来る相手は、共同相続人以外の第三者のケースに限られます。相続分の譲渡を受けた人が他の共同相続人であったり包括受遺者であったりする場合には、相続分の取り戻しはできません。
また、相続分の取り戻しは、相続分の譲渡後1ヶ月以内にする必要があります。
今回は、遺産の取り分である相続分について解説しました。相続分には、遺言で指定する場合の指定相続分と、民法の定めによって決められる法定相続分があります。指定相続分は法定相続分に優先するので、遺言によって相続分が指定されている場合には、その内容によって遺産が分配されます。法定相続分は、誰が相続人になるかによって、具体的な割合が異なってきます。
また法定相続人となっている場合でも、自分の相続分を他の共同相続人や第三者に譲渡することができますし、他の共同相続人は譲渡された相続分を取り戻すこともできます。
相続分についてわからないことがあったら、今回の記事を参考にしていただけましたら幸いです。
相続分を得意としている弁護士
細川 宗孝 弁護士 神奈川県
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