非嫡出子の相続分違憲の判断は過去の相続にどう影響するの?
[投稿日] 2014年01月13日 [最終更新日] 2016年10月28日
相続分を得意としている弁護士
大西 洋至 弁護士 京都府
二之宮義人法律事務所更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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最高裁は、平成25年9月4日に非嫡出子の相続分が嫡出子の半分であることを規定した民法900条4項ただし書前段が遅くとも平成13年7月当時において違憲であったと判断しました。
では、平成13年7月からこの最高裁の判断が出るまでの間に開始された相続において民法900条4号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産分割審判等の裁判、遺産分割協議等はやり直さなければならないでしょうか。
最判平成25年9月4日決定は、問題文にあるように民法900条4号ただし書前段の規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたと判断しました。それと同時に、本決定の違憲判断は、平成13年7月当時から本決定までの間に開始された他の相続につき、民法900条4号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産分割審判等の裁判、遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼさないとも判断しており、すでに終わっている相続に関して混乱が生じないよう配慮されています。