• 離婚・男女
  • 交通事故
  • 借金・債務整理
  • 相続
  • ネットトラブル
  • 消費者問題
  • 労働
  • 犯罪・刑事事件
  • 医療
  • 国際・外国人
  • 親子・家庭
  • 不動産・建築
  • 裁判・法的手続
  • 学校・教育
  • 企業法務
  • 民事・その他

遺留分さえも渡したくない相続人がいる場合の対処法は?

Legal Legal
  • 法律事務所・弁護士検索
  • 弁護士Q&A
  • 法律コラム
  • 弁護士コラム
  • 契約書作成

法律事務所・弁護士 検索

会員登録・ログイン 弁護士の方はこちら
Menu
閉じる
会員登録・ログイン 弁護士の方はこちら

キーワード検索

カテゴリ

  • 離婚・男女
  • 交通事故
  • 借金・債務整理
  • 相続
  • ネットトラブル
  • 消費者問題
  • 労働
  • 犯罪・刑事事件
  • 医療
  • 国際・外国人
  • 親子・家庭
  • 不動産・建築
  • 裁判・法的手続
  • 学校・教育
  • 企業法務
  • 民事・その他

サービス一覧

  • 法律事務所・弁護士検索
  • 弁護士Q&A
  • 法律コラム
  • 弁護士コラム
  • 契約書作成

法律事務所・弁護士検索

  • 関東
    • 茨城県
    • 栃木県
    • 群馬県
    • 埼玉県
    • 千葉県
    • 東京都
    • 神奈川県
  • 関西
    • 滋賀県
    • 京都府
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 奈良県
    • 和歌山県
  • 東海
    • 山梨県
    • 岐阜県
    • 静岡県
    • 愛知県
    • 三重県
  • 北海道・東北
    • 北海道
    • 青森県
    • 岩手県
    • 宮城県
    • 秋田県
    • 山形県
    • 福島県
  • 信越・北陸
    • 新潟県
    • 富山県
    • 石川県
    • 福井県
    • 長野県
  • 中国・四国
    • 鳥取県
    • 島根県
    • 岡山県
    • 広島県
    • 山口県
    • 徳島県
    • 香川県
    • 愛媛県
    • 高知県
  • 九州・沖縄
    • 福岡県
    • 佐賀県
    • 長崎県
    • 熊本県
    • 大分県
    • 宮崎県
    • 鹿児島県
    • 沖縄県
  • トップ
  • >
  • 法律コラム
  • >
  • 相続
  • >
  • 遺留分
  • >
  • 遺留分さえも渡したくない相続人がいる場合の対処法は?

法律事務所・弁護士 検索

遺留分さえも渡したくない相続人がいる場合の対処法は?

[投稿日] 2021年02月03日 [最終更新日] 2021年02月03日
遺留分さえも渡したくない相続人がいる場合の対処法は?

遺留分を得意としている弁護士

Resized avatar mini magick20191225 12011 1xtxpy2

関根 翔 弁護士 東京都

池袋副都心法律事務所
Resized avatar mini magick20180605 31365 jt7a05

山口 達也 弁護士 兵庫県

みなと元町法律事務所
Resized avatar mini magick20170210 10849 6og94w

倉地 智広 弁護士 東京都

伊藤小池法律事務所
Resized avatar mini magick20170901 28665 3ku937

堤 禎 弁護士 東京都

浜田総合法律事務所
Resized avatar mini magick20180918 12650 1b959en

梁瀬 洋 弁護士 東京都

やなせ代々木上原法律事務所
Resized avatar mini magick20200430 1259 fp570l

上田 祐也 弁護士 大阪府

弁護士法人川原総合法律事務所

疎遠な相続人・素行が悪い相続人などに対して、被相続人の財産を全く相続させたくないというのは、心情的には理解できます。
しかし、民法上は「遺留分」という権利が認められているため、なかなか全く財産を相続させないのは難しいケースが多いところです。

遺留分は強力な権利なので、権利行使を阻止することは容易ではありませんが、生前に実行できる対策もいくつかありますので、弁護士に相談しながら何らかの方法を検討することをお勧めいたします。

この記事では、遺留分を渡したくない相続人がいる場合において、相続開始後または生前の段階で考えられる対策について解説します。

目次
  • 1. 遺留分侵害額請求を拒否することはできる?
  • 2. 遺留分侵害額請求を未然に防ぐ方法は?
  • 3. 遺留分対策は弁護士に相談を
  • 4. まとめ
1. 遺留分侵害額請求を拒否することはできる?

遺言書によって偏った相続分の指定が行われた場合、不利な取り扱いを受けた相続人は、他の相続人に対して遺留分侵害額請求を行い、金銭の支払いを請求することができます(民法1046条1項)。

財産を相続させたくない相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合、請求を拒否する方法はあるのでしょうか。

1-1. 消滅時効が完成していれば拒否できる

適正な遺留分額についての遺留分侵害額請求を法的に拒否できるのは、消滅時効が完成している場合のみです。

遺留分侵害額請求権は、以下のいずれか早い方を知った時から1年間行使しないときは、事項によって消滅します(民法1048条)。

・相続の開始
・遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと

また、相続開始時から10年を経過したときも、同様に遺留分侵害額請求は時効消滅します。

遺留分侵害額請求を受けた場合、まずは上記の時効期間が経過していないかを確認しましょう。
もし消滅時効が完成しているのであれば、時効の完成を援用することによって、遺留分侵害額請求を拒否することができます(民法145条)。

1-2. 時効期間内の場合は請求を拒否することは難しい

逆に言えば、消滅時効が未だ完成していない場合には、適正額の遺留分侵害額請求を法的に拒否することはできません。

遺留分は法律上の権利なので、正当な根拠がある場合には、最終的に訴訟によって強制的に権利が実現されてしまいます。
そのため、適法に遺留分侵害額請求を受けた場合には、弁護士に相談して金額を計算したうえで、その金額の範囲では早めに支払ってしまうことをお勧めいたします。

2. 遺留分侵害額請求を未然に防ぐ方法は?

被相続人の生前に遺留分対策を施しておくと、相続開始時に特定の相続人による遺留分侵害額請求を思いとどまらせたり、遺留分額自体を減らしたりできる可能性があります。

以下では、被相続人の生前に実行することが考えられる遺留分対策の内容を解説します。

2-1. 遺言書中の付言事項で被相続人の思いを記しておく

遺言書では、財産を誰が相続するかなどの権利義務に関する事項に限らず、遺言者が書きたいことを自由に記すことができます。
これを「付言事項」と呼びます。

遺言書の付言事項では、

・遺言書を作成した経緯
・財産の分け方に関する理由
・相続人(親族)への感謝の思い

などが記載されることが多いです。

仮に遺留分を侵害する内容の相続分を指定したとしても、付言事項によって相続人が納得できるような理由を記載しておけば、相続人としても「被相続人の意思を尊重しよう」という考えが働き、遺留分侵害額請求を思いとどまるかもしれません。

ただし、これはあくまでも相続人の感情に訴えかける方法に過ぎないので、構わず遺留分侵害額請求をしてくる相続人に対しては、その請求を拒否することはできない点に注意が必要です。

2-2. 生前対策によって遺留分額を減らす(リスクがあるので注意)

特定の相続人の遺留分額を減らすために、被相続人の生前に実行できる対策もいくつか考えられます。

ただし、それぞれの方法にはリスクやデメリットもあるので、本当に実施すべきかどうかについては、弁護士と相談して慎重に検討しましょう。

2-2-1. 養子縁組をする

養子縁組をした場合、法的には、養子は正式に養親の「子」となります。
したがって、養子には新たに相続権が認められるため、反射的に既存の相続人の法定相続分・遺留分は減ります。

ただし、遺留分を渡したくない相続人以外の相続人の法定相続分・遺留分も等しく減ってしまう点に注意が必要です。
また、真に親子関係を形成する意思がない場合には、養子縁組自体が無効とされてしまうリスクもあります。

2-2-2. 生前贈与をする

生前贈与によって財産を相続人に移し、相続財産をあらかじめ減らしておくことにより、相続人の法定相続分・遺留分を減らす方法も考えられます。

ただし、法定相続人に対する生前贈与については、相続開始時点から10年間遡り、遺留分計算の基礎として相続財産に持ち戻されることに注意しなければなりません(民法1044条1項第1文、3項)。
そのため、生前贈与による遺留分対策を実効的に行うためには、まだ被相続人が元気なうちから、弁護士に相談して対策を実施することが大切です。

なお、生前贈与を受けた相続人が相続放棄をすると、遡及的に生前贈与が「法定相続人でない者」に対して行われたことになり、持ち戻しの期間が相続開始前「1年間」に短縮されます(民法939条、1044条1項第1文)。
しかし、遺留分権利者に損害を加えることを知って行った生前贈与については、相続開始よりも1年以上前のものについても、遺留分計算の基礎として持ち戻されてしまいます(1044条1項第2文)。
上記の点を考慮すると、特定の相続人の遺留分を減らすためだけに相続放棄をするのは、あとで持ち戻し回避の効力が否認されるリスクが大きいため、お勧めできません。

2-2-3. 生命保険に加入する

生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産と解されているため、相続財産に含まれません。
このことを利用して、生前から生命保険に加入し、財産を与えたい相続人を受取人に指定しておくことによって、結果的に各相続人の法定相続分・遺留分を減らすことができます。

ただし、生命保険金の額があまりにも高額の場合、保険金請求権の相当額が、特別受益に準じて持ち戻しの対象になってしまう可能性があるので注意が必要です(最高裁平成16年10月29日決定)。

3. 遺留分対策は弁護士に相談を

特定の相続人に遺留分を渡したくないという希望を実現することは、法的にはなかなか容易ではありません。
しかし、状況によっては何らかの効果的な方法が考えられる場合もありますので、弁護士に相談して対処法を検討することをお勧めいたします。

3-1. 生前対策のサポート

すでに解説したとおり、生前の遺留分対策としてはさまざまな方法が考えられますのが、それぞれ相応のリスクがあることに十分注意しなければなりません。

弁護士に相談すれば、各方法のリスクを踏まえたうえで、ご家族の状況に合わせて実施可能な遺留分対策があるかどうか、法的な観点から適切なアドバイスを受けられます。

3-2. 遺留分侵害額請求を受けた場合のサポート

相続開始後、実際に他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合には、任意に支払うか、拒絶して訴訟手続きを視野に入れるかの選択を迫られます。

弁護士は、消滅時効が完成しているかどうか・適正な遺留分額はいくらかなどについて法的な検討を行い、請求を受けた側としてとるべき対処法についてのアドバイスを行います。
相手の請求が妥当なものであるかどうかを判断するには、弁護士のアドバイスが大いに役立つでしょう。

遺留分問題でお悩みの方は、お早めに弁護士にご相談ください。

更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。

  • シェア
  • ツイート
  • Icon googleシェア
  • Icon hatenaブックマーク

問題は解決しましたか?

弁護士を検索して問い合わせる

弁護士Q&Aに質問を投稿する

質問する無料

遺留分を得意としている弁護士

Resized avatar mini magick20200430 1259 1iikjms

藤田 聖典 弁護士 岐阜県

多治見さかえ法律事務所
Resized avatar mini magick20200702 11147 1lavp5v

大塚 晋平 弁護士 静岡県

小林法律事務所
Resized avatar mini magick20190730 12576 uhtvdd

大野 太郎 弁護士 埼玉県

大野法律事務所
Resized avatar mini magick20191018 24663 1bi0nin

菅野 光明 弁護士 東京都

菅野綜合法律事務所
Resized avatar mini magick20200923 28728 14od9xn

安藤 伸介 弁護士 千葉県

弁護士法人泉総合法律事務所柏支店
Resized avatar mini magick20200709 11147 1tz8i4i

後藤 登 弁護士 東京都

日比谷通り後藤法律会計事務所

法律事務所・弁護士検索

遺留分を得意としている弁護士を探す

都道府県から探す

関東
  • 茨城県
  • 栃木県
  • 群馬県
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 東京都
  • 神奈川県
関西
  • 滋賀県
  • 京都府
  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 奈良県
  • 和歌山県
東海
  • 山梨県
  • 岐阜県
  • 静岡県
  • 愛知県
  • 三重県
北海道・東北
  • 北海道
  • 青森県
  • 岩手県
  • 宮城県
  • 秋田県
  • 山形県
  • 福島県
信越・北陸
  • 新潟県
  • 富山県
  • 石川県
  • 福井県
  • 長野県
中国・四国
  • 鳥取県
  • 島根県
  • 岡山県
  • 広島県
  • 山口県
  • 徳島県
  • 香川県
  • 愛媛県
  • 高知県
九州・沖縄
  • 福岡県
  • 佐賀県
  • 長崎県
  • 熊本県
  • 大分県
  • 宮崎県
  • 鹿児島県
  • 沖縄県

法律事務所・弁護士名で探す

駅名から探す

Icon trains
  • 札幌
  • 水戸
  • 福島
  • 仙台
  • 東京
  • 川崎

  • 横浜
  • 渋谷
  • 新宿
  • 池袋
  • 千葉
  • 高崎

  • 浦和
  • 大宮
  • 宇都宮
  • 長野
  • 新潟
  • 名古屋

  • 金沢
  • 静岡
  • 浜松
  • 京都
  • 大阪
  • 三宮

  • 岡山
  • 広島
  • 高松
  • 博多
  • 熊本
  • 鹿児島中央

詳細検索はこちら
サイト内検索

相続カテゴリ

  • 相続税
  • 贈与税
  • 遺産分割協議
  • 遺言の種類(自筆証書遺言・公正証書遺言)
  • 相続放棄・限定承認
  • 生前贈与・死因贈与
  • 遺留分
  • 相続人
  • 相続登記・名義変更
  • 遺言書の書き方
  • 相続手続
  • 代襲相続
  • 遺言執行者
  • 相続分

注目弁護士

遺留分を得意としている弁護士

Resized avatar mini magick20200327 7036 1py87kb

田中 友一郎 福岡県

天神南法律事務所
Resized avatar mini magick20171011 19696 18fk4xx

飯島 俊 神奈川県

横浜西口法律事務所
Resized avatar mini magick20180605 31365 jt7a05

山口 達也 兵庫県

みなと元町法律事務所
Resized avatar mini magick20190204 19027 1ec6lxl

池長 宏真 埼玉県

弁護士法人泉総合法律事務所川口支店
Resized avatar mini magick20191231 16645 mlram

小原 望 大阪府

小原・古川法律特許事務所
Resized avatar avatar lawyerprofile 38148 1479884875

舘山 史明 群馬県

舘山法律事務所

法律コラム

遺留分侵害額の請求先は?負担順序のルールを計算例とともに解説 遺留分侵害額の請求先は?負担順序のルールを計算例とともに解説 遺留分 2021年02月12日
遺留分さえも渡したくない相続人がいる場合の対処法は? 遺留分さえも渡したくない相続人がいる場合の対処法は? 遺留分 2021年02月03日
遺留分侵害額請求とは?改正法の内容を踏まえて解説 遺留分侵害額請求とは?改正法の内容を踏まえて解説 遺留分 2020年06月03日
≫ 遺留分の記事一覧
≫ 遺留分の記事一覧

弁護士コラム

遺留分について -遺留分で確保できる財産はどれくらいか?-

遺留分2019年03月31日

ここまで、遺留分を主張できる人、遺留分を請求する方法について述べてきました...

池田 克大 弁護士

上本町総合法律事務所
Resized avatar mini magick20170419 12635 xeva2m
遺留分について -遺留分とは?-

遺留分2019年03月26日

1) 遺留分とは? 被相続人(亡くなった方)が遺言を残している場合に、自分...

池田 克大 弁護士

上本町総合法律事務所
Resized avatar mini magick20170419 12635 xeva2m
遺留分の放棄

遺留分2018年07月27日

Q.私には3人の子がいます。主人は10年前に亡くなっています。 長男は若い...

吉川 法生 弁護士

弁護士法人大手前法律事務所
Resized avatar mini magick20170124 18750 1w6x2v2
≫ 遺留分の記事一覧
≫ 遺留分の記事一覧

弁護士Q&A

前妻と子どもに遺産をなるべく渡さず、現在の嫁に多く遺産を残すにはどうしたらいいですか

遺留分 2019年06月10日

再婚をした場合。私が死んだあと、前妻と間に子どもがいる場合、どうしてもその...

遺産分割はできないが、自分の資産から贈与すると言われた。ただし、その後の兄との縁を切る誓約書もかわすことになったが、他に方法はないのか?

遺留分 2019年04月28日

母が数年前になくなり、父も先日亡くなりました。 そのことより私達兄弟3人に...

相続 遺留分を有しない者(兄弟姉妹や孫を含む)に財産の多くを取得させたとき

遺留分 2018年07月12日

被相続人は母です。相続人は、私(長女)と妹(次女)です。 母は、私の子供(...

≫ 遺留分のQ&A一覧
≫ 遺留分のQ&A一覧

弁護士ランキング

過去30日における、登録弁護士のLegalus内での活動(弁護士Q&Aへの回答、弁護士コラムの執筆など)を数値化し、ランキングにしたものです。

遺留分を得意としている弁護士

Resized avatar mini magick20170705 17287 1tr6h8n
1位

丸山 紳 弁護士

京都府
Resized avatar mini magick20210305 13730 vp3yag
2位

壽 和哉

大阪府
Resized avatar mini magick20201222 1409 1oggtpt
3位

内藤 政信

東京都
Resized avatar ca3a0514
4位

岡田 晃朝 弁護士

兵庫県
Resized avatar mini magick20170419 15354 4y9nui
5位

小川 智史 弁護士

東京都
Resized avatar mini magick20200117 26354 ekxkq2
6位

稲益 寛明 弁護士

東京都
≫ もっと見る
≫ もっと見る
ページ
トップへ
  • トップ
  • >
  • 法律コラム
  • >
  • 相続
  • >
  • 遺留分
  • >
  • 遺留分さえも渡したくない相続人がいる場合の対処法は?

©2016 LEGAL FRONTIER 21 Co., Ltd. All Rights Reserved.

  • よくある質問
  • 利用規約
  • 個人情報の取扱について
  • 運営会社