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ワンクリック詐欺への対応

[投稿日] 2014年04月24日 [最終更新日] 2017年02月08日
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 最近では、パソコンのみならずスマートフォンも標的になっているワンクリック詐欺。

 前回は、そもそも契約など交わした覚えがない(年齢認証やリンクをクリックしただけなど)場合は、いくら相手が契約成立を主張しても法的な効果は生じないと話しました。

 では、無料との表示を信じて会員登録したところ、「コンテンツ閲覧等は有料」として料金を請求された場合はどうなるのでしょう?

 これはユーザーが「サイト利用に料金はかからない」と勘違いして契約したわけですから、ユーザー側によほどの過失がない限り、契約の重要部分に錯誤があったとして無効を主張できます(民法95条)。
(ワンクリック詐欺を仕掛けるようなサイトなら、大抵はユーザーが騙されやすいように作成されていますので、ユーザー側の重過失が認められるケースは少ないと思われます。)

 どちらにせよ、ワンクリック詐欺の支払い請求に応じる必要はないということですね。

 しかし、画面にいつまでも請求ウインドウが張り付いていれば気になるもの。
ワンクリック詐欺のほとんどはアダルトサイトや出会い系サイトに潜んでいますので、そうしたサイトを閲覧していた気恥ずかしさや後ろめたさも手伝って、つい「支払って済むなら早く終わらせたい!」と考えてしまう人もいることでしょう。

 でも支払ってはダメですよ。
ワンクリック詐欺に対しては、基本的に無視を貫くことです。
請求時にはもっともらしくユーザー端末の個体識別情報やIPアドレス、プロバイダ名などが表示されますが、これらはサイト運営者ならば簡単に入手できる情報であって、これだけで個人が特定できるものではありません。
解約のためにサイトへ電話をしたりメールをしたりすれば、かえって新たな情報を相手に与えることになり逆効果です。
万が一、電話番号やメールアドレスを入力してしまった場合は、変更するのが無難でしょう。

 ただし、こうした対応をとっているにもかかわらず、料金請求画面に自分の電話番号やメールアドレスが表示された場合は、不正なアプリケーションによって端末から個人情報等が抜き取られ、相手に送信されている可能性があるので注意が必要です。
特にAndroid OSのスマートフォンは、比較的自由にアプリケーションを提供できるため、こうした不正アプリの温床になりやすいと言われています。
こうした事態に遭遇したら、アプリを消去し、着信拒否や受信拒否等で対応してください。

 また、住所を記入してしまった場合で、相手方から訴状や支払督促が送られてきた場合には、勝手に法的措置を進められていますので、対応が必要になります。
放置した結果裁判に負けると、本来なら必要ないはずの支払い義務が生じてしまいます。
この場合は、法的手続に則って、これまで紹介してきた相手の違法、契約の不成立を主張すればよいのです。
万が一、ユーザー側のクリックミス等で契約が有効に成立してしまっていたという場合は、「クリックミスなどのトラブルに対してはユーザーの『重過失』と考えない」とする電子消費者契約特例法3条を利用して、錯誤無効を主張しましょう。

更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。

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