質問失礼いたします。
ネットで知り合った友達ととあるイベントに行くことを約束し、チケット代金は私が立て替える事となりました。
友達は、6月10日が給料日なので11日には口座に振り込むと言っており、それで安心して居たのですが、先日から連絡がつかない状態です。
ネットで知り合った際の彼女のアカウントが消えていた為、もしやと思い連絡をしたのですが全然返事も来ません、
金額も、15000円という大金ですので、とても困っています。
連絡先(ライン、電話番号、メールアドレス)を交換しているので、今朝メールアドレスに支払いの催促をしましたが、相手側のメールアドレスが変更になっていたのかメールを送ることができませんでした。ラインも既読がつかない状態です。
この場合、法的措置を取り全額支払いを求めることができるのでしょうか?
法的には、まず、チケット購入依頼した方との間で、貴殿が購入代金を立替払いし、最終的に依頼元が立替払いする旨の合意が成立していたことを、依頼元とのやりとり内容等から立証する必要があります。
仮に明確な合意が成立していなかった場合でも、購入経緯によっては、チケット代相当額の損害賠償請求という主張も不可能ではありません。
ただ、民事で法的手続を執る場合、裁判所への印紙代や切手代等の手数料や、時間と労力もかかりますし、仮に勝訴したとしても現実に回収可能か否かは実行していないと分からない側面があります。
もし、刑事で警察に被害届を受理して頂いた場合には、立件回避のために依頼元が代金相当額を支払ってくる可能性がないとは言えません。
lu_0874b6c4 - 2018年06月06日 16時54分
回答ありがとうございます。ライン画面等で、当方が立替払いするとの旨を伝え、お互い合意した会話履歴がございます。(チケットが当選し、私がクレジットカードで支払い済みと伝え、彼女がそれを認知した内容の会話です)
その内容から立証は可能でしょうか?
警察に被害届を出す場合、当方は彼女の大まかな住所(住んでいる都道府県と市町村)と本名、電話番号しか存じ上げておりません。その場合、被害届は成立いたしますでしょうか?
チケット詐欺でしょうね。
警察に顛末を話すのがよいと思いますが、
警察が捜査に動いてくれるかどうかは、わか
りません。
かといって、住所を探すのも容易でないし、お金
がかかることになりましょう。
相手もそこを計算してのチケット詐欺でしょう。
転売でもするのでしょうか。
まずは住所を突き止められるかになりますね。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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