ツイッター取引にて、
相手に入金して発送を待っていたのですが
いきなりブロックをされ、
逃げられました。
一応、情報は得たので
警察に行き、調べてもらい
相手を特定出来、返金の約束を付けた
までは良かったのですが、
一括返済が伸び、半分ずつになり
そして半分返済期日になっても
返済がありません。
相手が携帯が壊れているとの事で
母親の番号を聞いているので
電話をしているのですが、留守番のみ
警察は金銭的には関与できないので
この後はどうしたら良いでしょうか?
これはもう訴える事は可能でしょうか?
こんにちは。
事案としては訴訟にできる内容です。
しかし、勝訴判決を得るためには証拠が必要です。
取り付けた約束について書面を交わしているのであれば問題ないと思います。
しかし、勝訴判決を得たとしても自発的に支払ってもらえるとは限りません。
差押えできる口座などを知らないと回収は難しいと言わざるを得ません。
一括払いの返済約束の証拠(和解書、約束のメールなど)があれば、全額について、訴え提起をすればよいです。
仮に、あなたが分割払いの承諾をしている場合には、ひとまず、既に弁済期の到来した未払金について訴え提起をすればよいです。
分割払いの承諾をしている場合でも、返済約束の中で、期限の利益喪失について合意があれば、その合意の要件を充たしているならば、全額について訴え提起すればよいです。
期限の利益喪失の合意がない場合には、払おうとしない相手方の態度を理由に、弁済期が未到来の分についても、将来給付の訴えの形で訴え提起すればよいです。
いずれにせよ、一度は弁護士に相談された方がスムーズだと思います。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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