以前までTwitterで交換や譲渡のお取り引きをしておりましたが、そろそろ金銭的に限界が近づき、グッズを集めるのに精神的に辛いと感じるようになりました。なので、お相手の方々にキャンセルをお願いしましたが、交換が出来ないのなら買い取ってくれ。じゃないと詐欺として警察に相談すると言われました。詐欺に入るのでしょうか。
詐欺は、相手を騙す言動をして、錯誤に陥らせて、契約などをさせることが必要です。
そして、騙す言動をすることや、相手を錯誤に陥らせることの故意も必要です。
契約のやり取りをする際に、あなたがきちんと代金を支払うつもりがあったのであれば、結果的に初めに言ってた通りの義務履行(代金支払い)ができなかったとしても、上記の故意を欠くことになり、詐欺にはなりません。
民事上の債務不履行の問題になるだけです。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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