削除依頼

個人情報、中傷誹謗…ネットに自分の事を書かれた時の削除依頼
インターネットにはブログやSNSなどを使って簡単に情報を発信できるので、誰でも簡単に記事やコメントの投稿ができます。そうすると、他人のサイト上において、いわれのない誹謗中傷を受けてしまったり、自分の個人情報が勝手に掲載されてしまったりすることがあります。このような場合には、放っておくと、どんどん被害が拡大するので、削除依頼をしなければなりません。そこで、今回は、ネット上で誹謗中傷を受けたり個人情報を掲載されたりした場合の削除依頼の方法について解説します。
削除依頼をするべき内容かどうかの確認インターネットサイト上に自分の個人情報が掲載されたり、誹謗中傷されたりした場合には、削除依頼をしてもらう必要があります。
しかし、どのような場合でも削除依頼ができるわけではありません。
ネット上の投稿においては、投稿者の側にも表現の自由が認められるからです。
削除依頼ができるには、その投稿内容が名誉毀損やプライバシー権侵害となるような違法なものである必要があります。
名誉毀損が成立するには、人の社会的評価が低下する内容の記載があることが必要ですが、その書き込みの内容からしても、特に自分の社会的評価が低下するわけではない場合には名誉毀損が成立しません。たとえば、同僚のブログに「同じ会社の〇〇とは気が合わないみたい。どうも、関係がうまくいかない」と書かれていたとして、これを自分に対する名誉毀損だと言っても、通常は認められないでしょう。この書き込みによって社会的評価が低下するとは言いにくいからです。そうではなく「あいつは仕事ができない能なしだ。この前も〇〇のことで失敗していた」などと書かれていたら名誉毀損になる可能性があります。
プライバシー権侵害となるには、通常個人が公開を臨まないような私生活上の情報の公開である必要があり、これにあたらない場合には権利侵害とはなりません。
たとえば「〇〇さんはあまり親切ではない」などと書かれていたとしても、記載内容はプライバシーとは無関係な情報なので、プライバシー権侵害にはなりません。そうではなく「〇〇さんは子どもの頃から虐待を受けていて、家庭環境に問題があったから性格よくないみたい」などと書かれたら、プライバシー権侵害になる可能性があります。
ネット上で誹謗中傷を受けたり、個人情報を勝手に開示されたりしたら、その記事を削除してもらう必要があります。
誹謗中傷記事やプライバシー権を侵害する内容の記事がネット上に残っていると、その記事を閲覧する人がどんどん増えていきますし、他の掲示板に転載されるなどの方法で、情報が拡散して被害が広がってしまう可能性が高いからです。
情報がいったん広がってしまったら、それをなかったことにすることはできないので、一刻も早く削除する必要があります。
ネット上の記事を削除してもらうには、まずはサイト管理者に対して削除依頼を出します。
ネット上の誹謗中傷記事やプライバシー権を侵害する内容の記事を掲載し続けることは不法行為となりますし、プロバイダ責任制限法にもとづく送信防止措置の請求として記事削除を求めることもできます。また、リベンジポルノ規制法にも、記事削除請求についての特例が設けられています。具体的には、プロバイダ責任制限法よりも、削除ができる期間を短く設定して、被害者がより迅速の保護されるようになっています。具体的には、プロバイダ責任制限法では発信者が反論できる期間が7日になっていますが、リベンジポルノ規制法では、反論期間は2日に短縮されています。
記事削除請求の具体的な方法として、たとえば、ツイッターやフェイスブック、LINEなどのサイトでは、削除依頼の受け付けフォームがありますので利用する事が可能です。
ツイッターであれば、ヘルプセンターに、「攻撃的なユーザーを報告する」というフォームがあるので、対象のツイートURLと相手のアカウント名を報告します。
フェイスブックの場合にも、どの記事や画像を削除してほしいのかをフェイスブックに知らせます。投稿記事を削除してほしい場合、削除したい投稿にカーソルを合わせると右上にアイコンが表示されるのでそれをクリックし、「この投稿は他に人に見られたくありません」をクリックします。画像を削除してほしい場合には、対象の画像をクリックすると「オプション」が右下に表示されるのでクリックし、さらに「報告」をクリックします。
LINEの場合には、LINEアプリの設定を選び、「LINEについて」を選んで、プライバシーポリシーからお問い合わせ項目内の「こちらのフォーム」を選択して、LINEに報告します。
このように、サイト上に削除依頼の方法が用意されている場合には、それを利用してサイト管理者と交渉して、削除をしてもらいましょう。
サイトに専門フォームがない場合には、メールなどの手段で直接サイト管理者に連絡を入れて、記事の削除請求をします。内容証明郵便で通知書を送ってもかまいません。
どの方法をとる場合でも、削除請求をしてもらいたい場合には、どの記事の何が問題なのかをサイト管理者に伝える必要があります。名誉毀損やプライバシー権侵害であると考えられる部分を具体的に指摘して、該当部分の削除を求めましょう。
サイト管理者は、被害者から削除依頼を受けたら、自主的に削除に応じるかどうかを検討しますが、判断できない場合、情報発信者に対して削除に応じて良いかどうかを照会します。発信者が削除に同意したり、返信がなかったりした場合には削除に応じることができます。
それでも削除してくれない時の相談先サイト管理者に対して直接記事の削除依頼をしても、任意では削除に応じてもらえないことがあります。
そもそも、名誉毀損やプライバシー権侵害などの問題が起こっていないと判断されてしまうこともありますし、発信者に意見照会したところ、削除への同意が得られなかったので削除に応じないと言われるケースもあります。
そもそも、任意での削除請求には応じていないサイトもありますし、記事削除依頼を出しても無視されてしまうこともあります。
このような場合には、裁判所に記事削除の仮処分を申し立てて、サイト管理者に対して記事の削除命令を出してもらう必要があります。
仮処分の手続きは、裁判所を利用した専門的な手続きであり、きちんと主張や立証ができないと、裁判所から削除命令を出してもらうことができません。
素人の個人が自分で手続きすることは非常に困難ですので、仮処分の申立をする場合には、弁護士に依頼することが必要になります。
そこで、まずは、インターネット問題を取り扱っている弁護士に相談に行って、具体的に問題になっている記事を見てもらい、記事の削除が認められそうかどうか、仮処分の申請をしてもらえるかどうかなどを聞いてみましょう。
仮処分ができるということであれば、弁護士に手続きを依頼して申立をしてもらい、裁判所で認められたらサイト管理者に対して記事の削除命令が下されます。
裁判所からの削除命令が出たら、たいていのサイト管理者は記事削除に応じます。
仮処分を申請してから削除が認められるまでの期間は、ケースにもよりますが、日本のサイトが相手の場合はだいたい1ヶ月程度であることが多いです。誹謗中傷記事は一刻も早く削除してもらった方が良いので、自分でサイト管理者と交渉をしてらちがあかない場合には、早めに切り上げて弁護士に仮処分の相談と依頼をした方が良いでしょう。
また、記事削除請求をする場合、サイト管理者との任意交渉も弁護士に依頼することが可能ですので、名誉毀損やプライバシー権侵害が起こったと考えられる場合、すぐに弁護士に相談に行って、任意交渉の段階から弁護士に対応してもらうこともできます。
書いた人を特定したい場合ネット上で誹謗中傷を受けたりプライバシー権侵害などの被害を受けたりした場合には、記事を削除してもらうだけではなく、投稿をした相手に対して名誉毀損やプライバシー権侵害にもとづく損害賠償請求をしたいケースがあります。
しかし、インターネット上の投稿は匿名で行われることが多いので、相手方がどこの誰なのかが特定できないことが多いです。
そこで、投稿者を特定する手続きをする必要があります。
ネット上の記事投稿者を特定するには、プロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求という手続きを利用します。
発信者情報開示請求をする場合には、まずは記事が投稿されたサイトの管理者に対して、発信者情報の開示を要求します。そうすると、投稿者のIPアドレスが開示されます。
任意開示に応じてもらえない場合には、やはり仮処分を申し立てて発信者情報(IPアドレス)を開示してもらいます。
IPアドレスがわかったら、そこから投稿者が利用しているアクセスプロバイダがわかるので、今度はそのアクセスプロバイダに対して投稿者個人の発信者情報開示請求をします。
任意で投稿者についての情報開示が受けられたら、相手方が特定できますし、任意での開示に応じてもらえない場合には、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示の訴訟を起こります。
ここで裁判所にこちらの主張を認めてもらうことができたら、プロバイダに対して発信者情報開示命令が出ます。
このような手続きを進めることにより、投稿者の氏名や住所、メールアドレスなどが開示されるので、最終的に相手を特定することができます。
今回は、ネット上で誹謗中傷や個人情報の開示(プライバシー権侵害)による被害を受けた場合の記事削除依頼の方法を解説しました。
誹謗中傷やプライバシー権侵害があったら、まずはサイトの管理者に対して任意での記事削除を求めることができます。任意での削除に応じてくれない場合には、裁判所に仮処分を申し立てて、削除命令を出してもらう必要があります。
記事の投稿者を特定したい場合には、発信者情報開示請求の手続きを利用して開示を受けることができます。
名誉毀損やプライバシー権侵害の被害を受けたら、今回の記事を参考にして、早めに記事削除の手続きをしましょう。
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