準備書面には相手に対する主張のほかに
判事に対する要望を書いても構いませんか。
裁判官に対する要望というのは、訴訟の主張立証に絡むものや相手方の訴訟活動に対する訴訟指揮を求める(例えば、関連性のない主張が相手方から大量に出ている場合に、相手方の主張を制限してほしいとか、陳述させないことを求めるなど)といった場合は構わないと思いますが、それ以外のものは書いても効果がないか、(それで判断を変えることはないにせよ)裁判官にとって気分のよいものではないためあまりお勧めはできません。
●●という事情を斟酌していただきたい、という促し程度であれば、特に問題とされることはないかと思います。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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