被告答弁書の
「第2請求の原因に対する答弁」および
「第3被告らの主張」の
後者だけへの反論では良くありませんか、
両方に対する反論を書くべきですか。
請求の原因に対する答弁の部分においても、被告が否認する理由の中に、訴状に出てきていない新たな事実が出てくることがあります。
そういった新たな事実については、必要な範囲で何かしらの反論をしておくと、事実経過に関する双方の主張が明確化して、紛争の全体がわかりやすくなるという利点があります。
もっとも、紛争にとってどちらでもよいような相手方の言い分についてまで事細かに取り上げて反論することは、却って全体像が見えにくくなることもありますので、注意が必要です。
被告の主張の部分に対しては、おっしゃる通り、認否反論が必要です。
「原因」部分についてのご教示は役に立ちました、ありがとう。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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関根 翔 弁護士 東京都
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慰謝料訴訟の原告は準備書面で被告の答弁書の全体への反論をすべきか