精神的苦痛を与えられたことにより損害賠償請求を求める民事訴訟を起こしております。(請求金額は80万円ほどの少額です)
先方が思いもよらず弁護士を雇いました。
弁護士が作成した答弁書が送られてきましたが、「請求を棄却する。。。。詳しくは準備書面にて。。。第1回期日は擬制陳述とします」というものでした。
ということは、第1回の期日は被告側は誰も出頭せず数分で終わると裁判所から聞きました。
この擬制陳述は良くあることだと聞きましたが、準備書面及び詳しい答弁書が出てこないと、第1回期日は何の進展もないということになりますよね。
相手側の詳しい答弁書が出てくると思っていたので、心が重くイライラがつのっています。
また、被告側がいつ準備書面を送付するかは、裁判所は提出日の期限を切ることが出来ないと書記官から言われました。
第1回の期日で準備書面の提出日を知らされるか、または、被告側から何の連絡も無ければ第1回の期日にいつ提出されるか分からないとも書記官に言われました。
それは、裁判所が準備書面の提出日を限定をすることは出来ないし、被告側の都合もあるだろうからという理由です。
被告の不当行為により精神不安定な苦しい思いをしているのに、期日延ばしをされるのはとても辛いです。
ルール上、擬制陳述が認められているので仕方が無いとは思いますが、第1回の期日にて下記のような発言をすることは可能でしょうか?
またこの発言に対し裁判官の心証はどうなのでしょうか?
・被告側より一日も早く準備書面を提出して欲しい。
・体調面に悪影響が出ているので、裁判をスムーズに進行させたいので被告側に配慮願いたい。
発言したことは調書として残るので、あまり素人が生意気なことを言うと如何なものなのか?と思いご意見、アドバイスをお願いいたします。
尚、原告側は本人訴訟で弁護士は雇っておりません。
(法律相談などで何回か弁護士に相談はしています)
被告の準備書面の内容により、弁護士を立てるかもしれませんが、出来れば簡易裁判所までは本人訴訟でがんばりたいと思っています。
どうぞアドバイスよろしくお願いいたします。
被告側初回の答弁は「原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とする、との判決を求める。請求原因に対する認否及び反論は追って述べる。」のみでも可能であり、そのような答弁書が提出されるケースは少なくありません。
第1回期日で上記の発言を行なうこと自体は可能ですが、おそらくは1か月程度先に第2回期日が指定され、第2回期日の1週間前程度に被告準備書面の提出期限が定められる可能性が高いでしょう。
訴訟手続きは、最終的には裁判所の判決により強制的に判断するため、被告にも防御の機会を十分に与える必要があり、手間と時間がかかるものである、という前提で進める必要があります。
「体調面に悪影響が出ている」というところまで明確に述べると、早期解決のために減額和解を勧める理由とされる可能性もありますので、注意する必要があります。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
関連Q&A
民事訴訟中、被告の欠席いつまでも認められるのか?裁判を進行させるには?
民事裁判 2018年03月17日
貸金返還で、地方裁判所にて本人訴訟中ですが、被告側が出廷しません。 2回目の口頭弁論期日には、被告代理人弁護士が辞任した為に欠席し、3回目の口頭弁論期日には、「弁護士を探している為に出廷出来ない」と裁判所に連絡が来ました。 質問ですが...
弁護士Q&Aを検索
問題は解決しましたか?
弁護士を検索して問い合わせる
弁護士Q&Aに質問を投稿する
民事裁判に強い弁護士
横浜駅徒歩3分。法的な悩み事はそのままにせず、専門家にお早めにご相談ください。※初回電話相談は30分まで無料です。
トップへ
民事訴訟での擬制陳述と原告の期日当日の対応について