窃盗をしてしまい、先日検察庁に行って話をしてきました。
そして裁判所から起訴状が届き、本日、公判期日召喚状が郵送で届きました。
公判っていうのは、テレビ等で見る法廷みたいな感じなのでしょうか?
また、出頭した、その日に判決、逮捕とかあるのでしょうか?
自分でやってしまった事なんですが、恐くてたまりません。
現在、在宅事件の上、公判も初めて経験するということでよろしいでしょうか。
実刑になるような事案では、通常は、在宅事件にはしてもらえず、身柄拘束を受けます。
また、窃盗の場合は、前科がなければ、被害額が多額などの事情がない限りは、いきなりの実刑は少ないです。
被害弁済を済ませて、公判では反省の態度をきちんと示して下さい。
私選弁護人を頼まない場合には、いずれ国選弁護人が選任されます。
弁護人の方とよく相談して、被害弁済のことや公判の進め方を決めて下さい。
裁判に行った日に逮捕というのは、まずないと思って下さい。
判決は、自白事件であれば、通常は2回目の裁判の日にされます。
お返事ありがとうございます。
はい。
現在は在宅で公判も初めてです。
被害額は8万円位で、弁済も済んでいます。
本当に馬鹿な事をしてしまったと、反省する毎日です。
お金の面で弁護士さんは、国選弁護士さんにお願いしています。
先生のお話ですと、実刑はならないとなっていますが、そうなった場合は罰金刑という事でしょうか?
また、公判前に国選弁護士さんと話をする事は出来るのでしょうか??
公判というのは、まさにテレビで見ているようなあの裁判です。
かなり緊張すると思います。
あなたは逮捕されずに刑事手続が進んでいますから、裁判所に行ったとしてそこで身柄拘束されることはありません。
とりあえず、裁判のその日も家に帰れます。
当日中に判決が出ることも一応はありますが、割合としてはかなり低めです。
国選弁護士がいませんか。
よくコミュニケーションをとってくださいね。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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