数ヶ月前にアルバイトが酔って店に来ました。
働いてたアルバイトに突っかかり暴れ出しキッチンに入りとしたので
止めに入りました。
その際にグラスが3脚割れ、製氷機が故障しました。
外に連れ出す時に店前にあったチリトリを投げお客様にの頭に当たりました。
怪我はしませんでしたが、私が飲食のコンサルをお願いされていた社長さんだったのです。
事情を話しその場は収束したのですが、
そのことが原因でコンサルの話がなくなりました。
アルバイトの子にはバイトを辞めてもらいましたが、反省の様子が伺えなかったので
損害賠償をしようと思っています。
グラスは購入したてのものが3脚(単価1600円)
製氷機の故障修理30000円
その場にいたお客様の飲食代2組5万円
その後の営業妨害(早く店じまいしてしまった)
白紙になったコンサルティング費45万円(ここが大事)
どこまで請求できるものでしょうか?
コンサル費用は、特別損害で、相手に予見可能性がなければ
損害として請求できないですね。
本件の場合、予見可能性はないですね。
知らない事情ですからね。
因果関係は認められないですね。
その他の損害は、金額を争われることもありますが、おおむね
請求できる損害ですね。
壊したものは可能ですが、中古価格になるかと思います。
お客さんの費用や早期店じまいについては、その必要があったならば、通常は予測できるとして一定の請求は検討出来るかと思います。
コンサル費用はそのアルバイトでなく社長に請求するところです。
諸事情から契約解除はやむをえませんが、業務をしない以上報酬を受け取る理由がないでしょう。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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