同居してる人が居てその家を9月下旬に出ました。そしたらその人から10月分の家賃も出して欲しいと言われ断った所しつこくねだられ、余った荷物取りに行くといったら不法侵入とか裁判するなどと言われました。
1日だけ、相手がいない忘れ物取りに行くと連絡して泊まってしまいました。
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
立ち入りを拒絶しているにも関わらず、立ち入ったことについては、住居侵入罪に該当する可能性があります。
ただ、ご相談のケースの場合、同居を直前までしていたわけですし、荷物を取りに行く必要もあったわけですから、違法性がないと判断されるかと思います。
民事事件として訴えるにしても、損害が発生しているとは言えないため、請求が認められるということはないかと思います。
lu_57112b20 - 2019年10月16日 23時34分
忘れ物をとりに行った際、帰るのがめんどくさくてその日泊まってしまったんですけど、そういう場合も罪になるのでしょうか?家に入るのは了承得ました。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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