相手方弁護士より答弁書が特定記録が送付され答弁書等を受け取った日付を書いて、相手方弁護士と裁判所にFAXしてくれと云う手紙が同封されていました。
然し、当方はFAXを持って居ませんし、個人情報の問題から他機械を使って送る気にはなれないです。
それらを送るだけでも相当の費用が掛かって仕舞うのですが、これって送り返さないと不利になるのでしょうか。

貴殿が原告として提訴し、被告である相手方の代理人弁護士から答弁書等が送付されたという事でしょうか。
双方代理人がついている場合には、通常は答弁書等の訴訟資料について受領書をFAXしますが、法的な義務とまでは言えません。
受領書の送付が困難な場合、次回期日等で裁判所に出頭した際に、裁判所に提出された答弁書の正本に受取の署名をするという方法も可能ですが、例外です。
あらかじめ、裁判所書記官と相手方代理人事務所に電話等で、次回期日等で出頭した際に答弁書の正本に受取署名する予定である旨伝えておいた方が良いでしょう。
lu_32e32b56 - 2019年12月28日 18時29分
早速の、回答ありがとうございます。はい、そうです。
当方が原告として訴額が10万円なので簡易裁判所に少額訴訟を提起しました所、相手方が弁護士を入れた様で、その弁護士から特定記録で答弁書が送られました。
その中の頭紙に受取日を書いて裁判所と当職にFAXしてくれと云う旨が書かれた内容が同封されていたのです。
当方は本人訴訟で進める予定ですが、相手方は通常訴訟への移行する旨と擬制陳述の書類も同封されていました。
この場合、当初の少額訴訟の期日は通常裁判で云う所の第1回口頭弁論期日となる訳ですよね。
10万円の金額で、弁護士入ってくるとも思わなかったので唖然としております。
しかも通常訴訟に移行されてしまいましたし、当方には何か反論というか次の手はあるのでしょうか。
小川 智史 弁護士 - 2019年12月28日 18時58分
答弁書等に記載された被告側の主張立証を踏まえて、さらにこちらの主張立証を行なっていく必要があるでしょう。①答弁書が、通常訴訟移行を求める点以外は、「詳細は追って述べる」等、具体的主張がない場合→第2回期日は、被告側の具体的な主張立証となるでしょう。
②答弁書や引用の証拠資料で、具体的な主張立証がなされている場合→第2回期日までに、反論のための主張立証を行う必要があります。簡裁の場合、第1回期日から概ね1カ月程度先になる場合が多いです。
lu_32e32b56 - 2019年12月28日 19時10分
ありがとうございます。通常訴訟に移行してしまった以上、その様に対応していくしかないのですね。長引きますねこれから。
1回目の期日が此れからです。
答弁書には追って述べると書かれていました。
今回は1回目の期日は当方はもう何も出すのが無いと考えれば良いのでしょうか。1回目の期日は来年の1月頭に御座います。
2回目の期日迄には答弁書の詳細も出て来ると思うのですが、その反論を準備書面として作成して裁判所に2部提出すれば良いでしょうか?
それとも此方の再反論は3回目の期日になってしまいますか?
此方は個人で自分の事だけしか、その日の内に準備書面作って、翌日には裁判所に持参して提出も可能です。
小川先生、ありがとうございました。
予定では少額訴訟で1日で終わらせる予定が通常訴訟に切り替えられてしまい、しかも10万円以下の訴訟だから弁護士さんに依頼も出来ず困っておりました。
逆に言えば相手も弁護士費用払う位なら応じてくれれば良いのになって思って仕舞う位です。
受領書の件については当方は弁護士と違ってFAXが無いですし、今時FAX使う人ってそんなにいないですからやめておきます。
コンビニとかでは個人情報が機械に残って情報が洩れて仕舞う可能性もが高いので敢えて使いたくないです。
電話するにも費用が掛かります。
その費用は通常生ずべきだけど認められず実質、損して回収出来ないのでやめておきます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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