本人訴訟で160万の慰謝料を求める民事訴訟を起こしました。
今、取り下げようかと思っています。
被告からの答弁書は届いたのですが、コロナの影響で
第1回口頭弁論の期日が6月に延期になりました。
この場合、相手の同意があれば、印紙代は半分返金されるとありますが
具体的には6500円、現金で返金されるのでしょうか。郵券は未使用分だけ
切手として返金されるのでしょうか。
取り下げたら、相手は喜んで同意すると思われます。

民事訴訟費用等に関する法律9条3項1号では、「最初にすべき口頭弁論の期日の終了前における取下げ」の場合、収められた手数料から「2分の1を控除した額(その額が4,000円に満たないときは、4,000円)を控除した金額の金銭を還付しなければならない。」と定めています。
したがって、上記条文の通り適用すれば、本件での返還金額は2,500円となる可能性があります。
また、郵券は一般的には未使用分の返還となります。
もっとも、具体的な取り扱いについては裁判所の担当書記官にご確認いただいたほうがよいでしょう。
広島カープ - 2020年04月16日 23時20分
私は東大経済学部の出身で法律の素人ですが、「その額が4000円に満たないときは4000円」というのは
13000円の半分が4000円に満たない時は4000円、という
意味なのではないですか。13000円の半分は6500円であり
4000円を超えているので、6500円返金されるのでは?
どこの大学出てるのですか?本当に司法試験通ったのですか。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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訴状を取り下げたら印紙代は返金されるか