違憲審査について
個別具体的な被害があったときに違憲審査できるんだよと言われたのですが、例えば条例が法律と内容が重複するものであったとしても、それにより被害を被らない限り、違憲審査は絶対でいないということなのでしょうか。
例えば条例が法律と内容が重複するものであったとしても、それにより被害を被らない限り、違憲審査は絶対でいないということなのでしょうか。
具体的に何かなければそうですね。
条例が違憲である訴訟と言うような手続きが日本ではありませんので。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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