控訴が棄却されたケースで更に上告することにはどのような意味があるのでしょうか?
控訴(高等裁判所)では、正しく判断してくれなかったが(棄却)、上告(最高裁判所)では正しく判断してくれるというようなイメージなのでしょうか?
現行制度では高裁までは事実審として事実認定を含めた判断を行ないますが、最高裁は憲法違反・判例違反等の法的判断を主たる目的とし、上告理由は制限されています。
もし、最高裁で事実認定に疑義があると判断した場合は、高裁に破棄差し戻しを行ないます。
控訴棄却の理由が、下級審で判断が分かれている法的解釈や、従前の判例が時代に合わなくなった等の理由に基づくものであれば、最高裁で破棄される可能性もないとはいえません。最高裁での破棄の例については、最近では、預貯金を遺産分割対象とするか否かの問題につき、従前の判例を変更して遺産分割対象とする旨の判例変更を行なった例があります(昨年12月19日大法廷決定)。
ただ一般論としては、最高裁で破棄されるケースは稀であり、通常の事案では高裁で事実上終了と言っても過言ではありません。
小川 智史 弁護士 - 2017年01月08日 16時23分
原審の事実認定は最高裁に対して拘束力があり(民訴法321条)、最高裁の破棄自判は、高裁の事実認定に誤りなしとした上で、法的判断等を行なうということになります(同法326条)。投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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