金融商品の取引に際して業者が顧客に配布した冊子やホームページ上で表示している「取引ガイド」、「お取引ルール」等に虚偽又は不適切な記載があり、それによって小生を含む不特定多数の顧客に損害が生じました。
さらに業者から追加証拠金の支払いを請求する訴訟を起こされましたので、これまでに訴訟の経験はありませんが、顧客の一人として、取引業者に損害賠償を請求する反訴を提起し、民事訴訟で係争中です。請求額が小さいので、弁護士や司法書士の方には依頼せず、自分で反訴状や準備書面を作成しております。
反訴状の「請求の趣旨」として、「1.損害額に相当する金員の支払」、「2.取引ガイド及びホームページの記載内容の変更」を挙げました。2番目の項目は記載内容が不当表示に当たるために、その訂正を求めたものです。
これに対して、弁論準備手続の中で、裁判長より「2番目の項目は民事訴訟に馴染まない、法的根拠を考えて検討するように」との発言がありました。
個人が民事訴訟でこのような請求することに問題があるのでしょうか?あるいは民法第415条や第709条では「損害を賠償する」責任についての記述がありますが、書類やホームページを訂正することについての記述がないことを指摘されているのでしょうか?この点につきまして、ご教示いただければ幸いです。
直接的には損害賠償請求の反訴であり、契約書上「本契約書に定められた事項は、双方協議の上改定することができる」等の文言がない限り、直接的に訂正請求権が発生するとは言えません。
和解の場合には、相手との合意によりそうした条項を設けることもありますが、過去の契約関係の清算ということになると、強制的に一般的な将来の取引ガイド等の変更を請求できるとは言い難いのではないかと思います。
もっとも、上記の虚偽又は不適切な記載があるのは、今後の被害発生防止のために望ましくありません。
金融商品取引業者であれば、おそらく金融庁の監督下にあると思いますので、民事訴訟ではなく、金融庁に上記2.の点について行政指導を求めた方がよいのではないかと思います。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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