貸金裁判の債権者の承継人です。亡くなった父親の台帳には返済額の年月日は記入されていますが、債務者は領収書を一切もっていませんでした。代理人の司法書士によって不正な過払い請求をかけられてきました。台帳には返済額は記載されているのですが、証拠がないので返済が無かったことにする事を裁判で主張する事は可能なのでしょうか。亡くなった父親の台帳の証拠能力の方が高いのでしょうか。教えて下さい。
判例上、貸金業者には債務者に対する取引履歴の開示義務があります。
また、業として貸付を行なっていたのであれば、貸金業法上、債務者に対し領収書の交付義務があるとともに(貸金業法18条)、貸付に関する帳簿の備付及び保存義務があります(同法19条)。
仮に、これらの記録を開示しないとなると、訴訟になった場合に証明妨害として、債務者側の主張通りの事実関係が認められる可能性があります。
「不正な過払い請求」か否かは、利息を含めた支払総額が、利息制限法所定の利率によって計算した場合に過払金が発生するか否かによりますが、いずれにせよ台帳に基づいた取引履歴を開示する必要があります。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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