ある金融業者から賃金請求訴訟を起こされたのですがこちらが勝訴しました。
判決には完済となっており、過払い金が発生している状態です。
相手方に過払い請求をしようと思っているのですが
支払督促、少額訴訟、民事訴訟・・・どれが最適ですか?
その業者はすぐに訴訟を起こしてくることで有名なとこです。
ならば民事訴訟の方がいいのかなと・・・。
しかし、一審の判決があるので支払督促でもいいのかなと・・・。
ご教示をお願い致します。
支払督促、少額訴訟いずれも、被告側が異議申立をすれば通常訴訟に移行します。
貸金業者の場合は、基本的には異議申立を行ない、訴訟の引き延ばしを図ってくると考えた方がよいでしょう。
ただそもそも、元々の貸金請求訴訟において、「原告の請求を棄却する」という判決ですと、貸金債権がないという判断であり、過払債権の存在までは判断していないと思われます。
判決内容によりますが、双方債権債務関係ゼロとの内容で判断がなされている可能性もあります。
判決内容を精査する必要がありますので、取引履歴と併せて、弁護士に直接相談いただいた方がよいでしょう。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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