3月5日に 養育費不払の履行勧告書が届きました。(◯◯裁判所)
回答書も同封され 3月末までに返答をと書いてあったので、金銭の工面など考えて書類は 未提出でした。
3月17日 △△裁判所から 債権差押命令が 届きました。
まだ 5日の分の 回答書を返送していないのに 債権差押命令は 有効ですか?
相手方は 審判の決定書類を持っています。
どうか、回答と 対応法を教えて下さい。
よろしくお願いします。
審判が確定していて、養育費の未払いがあるのでしたら、地方裁判所から債権差押命令は出されます。
履行勧告とは別の手続きですから、履行勧告の回答期限とは関係なく、差押えは有効になされています。
養育費の差押えは、未払分だけ支払っても将来分まで差押えが入っていることが通常なので、相手にたのんで取り下げてもらうしか方法はないのが実情です。
有効でしょう。
養育費分は差し押さえられるでしょうが、いずれにせよ毎月払うべきものですから、やむを得ないでしょう。
相手が自主的に差し押さえを取り下げる可能性は低いでしょうし、特にどうできるものでもないとは思います。
債権差し押さえは有効ですね。
今は2分の1ですから打撃は大きいですね。
遅れた分を払って差し押さえを取り下げて
もらうほうがいいか、差し押さえのままで
遅れた分を回収させて取り下げさせるか
どちらがいいかですね。
いずれにしても、名案というものはないですね。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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