借用書なしで元同棲相手に車購入代金50万を貸しました。
当時は婚姻するものと思ってたことや相手のしっかり返済していくの言葉を信じ貸してしまいましたが
3回の返済はありましたが、その後嘘をつき家を出ていき貸金の返済はそこからありません。
更に出て行って1ヶ月しない間に他の女性と結婚した事をしりました。
家を出た時から返済の連絡はしてます。
が、相手からは話し合いに行く、他から借りて返済する等の事を連絡の度に言ってきましたが
結局話し合いに来てませんし返済も全くありません。
返済の無いまま現在4ヶ月になるので裁判にするつもりと連絡入れると
相手から借用書と書面が届きました。
借用書には私が貸した金額、借用期間として平成31年~32年の記載とアパート名の入っていない住所と氏名、捺印がありました。
書面には毎月一定額ではないが振込で払う事と
今後LINEではなく書面でやり取りするようにと記載がありました。
また、相手は弁護士に相談して書面のコピーも渡してると記載されてますが相談されてる弁護士の名前は記載なしです。
借用書は相手が勝手に書いてるが効力はあるのでしょうか?
また借用期間が再来年の物なのですが貸したのは今年の5月です。
月々一定額でない分割ではなくきっちり〇万と決めて返済期日もこちらで決めたいのですが可能なのでしょうか?
また相手とこの事等で話したい時に書面でと相手からの書面には記載されてますがアパート名のない住所しか記されてない為送れません。
この場合どう相手に伝えればいいのでしょうか?
そもそも返済期限の定めがない場合、本来は債権者の請求から相当期間経過後に期限が到来するため、法的にはこちらで返済期日を指定することは可能でしょう。
書面の送付先については、まずは記載された住所に書面を送付してみて、実際に到着するか否か確認されてはいかがでしょうか。配達可能か否かは管轄郵便局の判断にもよりますが。
もし、返送された場合は、その時点で現地調査等を含めて再度対応をご検討頂くことになるかと思います。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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