英語圏在住の外国人を相手に損害賠償請求を行う予定です。
裁判籍について、当該案件は日本でも可能とのことなのですが、訴状や、証拠説明、準備書面などは英語で提出することもできますでしょうか?
なお書証については大半が日本語です(診断書は英語ですが医療費その他の領収書が日本語です)。
当方(原告)の母国語は日本語ですが英語も読み書き会話とも堪能で当事者として訴訟手続きにかかる文書作成も可能です。
日本語で訴状を書いた場合に、裁判所で翻訳してもらい被告に送達してもらうのと費用・時間面で節約できるのですが。
日本の裁判所に提出する場合は、英語のみの書面の提出は認められません。
書証に関しては、日本語の訳文を添付すれば英文と併せて提出することは可能です(民事訴訟規則138条1項)。
しかし、訴状や準備書面等の主張書面や、証拠説明書に関しては、①訴訟書類全般について、簡潔な文章で生前かつ明確な記載が要求されるとともに(同規則5条)、②書証の場合と同様の規定は定められておらず、民事訴訟規138条1項を反対解釈すれば、外国語での提出は認められないと解されます。
相手が日本語での対応困難と見込まれる場合は、提訴する裁判所自体を再検討頂いた方がよいかもしれません。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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