1年前に合同会社Aから瑕疵担保責任免除で収益物件(鉄筋コンクリート造 9階建て、1LDK54戸)を購入しました。
購入後、5階の部屋503号室において、死後3年経過したと思われる白骨化した死体が発見されました。
現在、合同会社Aは清算結了登記済みです。私がその収益物件を購入後、清算結了登記をしています。
503号室のことが、他の部屋の入居者にわかったため、退去する人が増加したいます。
合同会社Aが存在していないため、清算人の代表社員Bを相手に損害賠償訴訟を提起することは可能でしょうか?
代表社員Bが、業務の執行、本件では白骨化死体の存在につき悪意又は重過失がある場合には、責任を追及する余地はあるでしょう(会社法597条)。Bが清算人の場合も同様です(同法487条1項)。
ただし、この場合の責任追及の根拠は会社法597条または487条1項と思われ、瑕疵の存在をもって当然に責任追及できるわけではありません。
補足しますと、①瑕疵担保責任免除特約の効力について、本件が消費者契約に当たる場合には免除特約は無効の可能性が高いですが(消費者契約法8条1項5号)、事業用の契約と判断された場合には、消費者契約法は適用されず、代金額や契約締結経緯等により公序良俗違反等と判断されるか否かによります。
また、②瑕疵担保責任の追及自体は可能としても、現行法上、瑕疵担保責任は売主に課された特別の法定責任と解されており、当然に売主である会社代表者が責任を負うわけではありません。
詳細に関しては、本件契約締結経緯等を含め、弁護士との面談相談を検討頂いた方が良いでしょう。
ありがとうございます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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