【養育費】諦めていませんか?
[投稿日] 2020年06月04日 [最終更新日] 2020年06月04日離婚して、しばらく経ったら養育費が支払われなくなった…そのような話をよく聞きます。
強制執行は大変そうだし、弁護士費用もかかるんでしょ?それだったら、もう諦めるしかないわ…と思っている方、いらっしゃいませんか?
しかし元配偶者の勤務先がわかっていれば、給与の差押えはそれほど難しいものではありません。
もちろん弁護士に頼まれても良いですが、ご自身で給与の差押え手続きをされる方もいらっしゃいます。
まずは弁護士か裁判所に相談に行ってみてください。
因みに、養育費について公正証書で定めた、調停で定めた、裁判で決まったなど、債務名義を持っている方しか強制執行は出来ませんので、ご注意ください。
次に、元配偶者が今どこにいるか分からない、どこで働いているのかも分からないという方もいらっしゃると思います。
しかし養育費の支払いを求めるため、という正当な理由があれば、弁護士でなくとも元配偶者の住民票上の住所は調べることが出来ます。
どのような書類が求められるかは、役場によって異なるようですが、実際に養育費を定めた調停調書と、支払いが滞っていることがわかる通帳、かつて婚姻関係にあったことがわかる自分の戸籍謄本を示し、元配偶者の住民票を手に入れたという話をクライアントから聞いたこともあります。
役所によっては、住民票の取得理由の箇所に「権利行使のため」という欄を設けている住民票等証明請求書を見たこともあります。
元配偶者の現住所地がわかれば、同住所地に養育費の支払いを求める通知書面を出してみましょう。
それでも支払ってこない場合には、再度調停を行うという方法もありますし、裁判所で財産開示手続きを行うことも出来ます。
財産開示手続きについては、また後日詳細をコラムに載せますが、本年4月1日に法改正があり、利用しやすくなっているようです。
養育費は、子どものためのお金です。
毎月1万円でも手元に来るお金があれば、子どもが欲しがっている本を買うことも出来ます。
動物園でいろんな動物と触れ合う機会を与えてあげることも出来ます。
子どものためのお金を諦めず、元配偶者と向き合って、養育費を求めていきましょう。
養育費を諦めないことが、養育費を支払い続けなければならない、決して逃れられないものだという世間の風潮を生みだし、元配偶者の意識も変わっていく、そう信じたいですね。
寺田 玲子 弁護士
コラムの内容は更新時のものであり、最新の情報と異なることがあります。
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寺田 玲子 弁護士 (高松まちかど法律事務所)