従業員を管理職にすれば残業代を払わなくてもよい?
[投稿日] 2017年01月16日 [最終更新日] 2017年01月16日
労働を得意としている弁護士
「課長になったら給料が減ってしまった…」という話しを聞いたことがあるかもしれません。管理職になった途端残業手当がつかなくなった、というのが理由として多く挙げられています。
従業員を管理職にすれば残業代を払わなくても本当に良いのでしょうか?
- 農業・畜産・水産業に従事する労働者(1号)
- 管理監督者および機密事務取扱者(2号)
- 監視・断続的労働従事者(3号)
については、原則として労働時間、休憩、休日に関する規制が適用されないことになっています。
この人達については、従事する業務の性質や勤務状態から労働時間規制を及ぼすことが適当でないと考えられたことがその理由です。
とはいっても、深夜労働の規制については適用除外されませんので、深夜割増賃金(22時から翌日5時まで)は支払う必要があります。また、有給休暇についても一般社員と同様に与える必要があります。
課長になって残業代がつかなくなったというのは、一般的には、課長が「管理監督者」に該当するからです。
本当に管理監督者なの?権限も与えられず、相当の待遇もないまま「課長」の肩書だけを与えられてしまった、というケースも時折あります。セールス担当者全員に「課長」や「署長」といった肩書をつけているケースもあります。
このような場合も「管理監督者」に該当するのでしょうか?
「管理監督者」に該当するかどうかは、
- 経営者と一体的な立場にあり、
- 厳格な時間管理を受けず、
- 基本給や手当面でその地位にふさわしい処遇を受けているか否か、
という判断基準が示されています。
すなわち、「課長」「部長」などの名称にとらわれず実態に従って判断されます。
「課長」という肩書でも、自分の裁量で行使できる権限が少なく、常に上司の決裁を仰ぐ必要があったり、上司から部下へ命令を伝達するだけにすぎないような場合は、(1)の要件を満たしません。
管理監督者に該当すると勤務時間の制限がありませんので、勤務時間の制限がない以上、出退勤時間も自分の裁量に任されていることが必要となります。
遅刻や早退をしたら給与や賞与が減らされるような場合は、(2)の要件を満たしません。
その地位に相応しい基本給や役職手当などが交付されていない場合は、(3)の要件を満たしません。
上記の判断基準が示している要件を欠く場合には、「管理監督者」には該当しないことになりますので、残業代の支払いが必要となります。
裁判例「管理監督者」の範囲が問題となった裁判例はかなり多くありますが、代表的なものをいくつかご紹介いたします。
支店営業方針の決定権限等を有さず、かつタイムカード等で厳格な勤怠管理を受けていた「販売主任」について、管理監督者該当性が否定されたケース(ほるぷ事件 東京地判平成9年8月1日)、アルバイトの採用等一定の権限は有するもののその範囲は店舗内に限られ、労働時間も自分では決められず、処遇も不十分であった「店長」について、管理監督者該当性が否定されたケース(日本マクドナルド事件 東京地判平成20年1月28日)などがあります。
他方で、求人や募集計画について指揮命令する権限を与えられ、タイムカードを刻印していたものの、実際の労働時間は自由裁量に任されていた「人事課長」について、管理監督者該当性を肯定したケースもあります(徳洲会事件 大阪地判昭和62年3月31日)。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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