産休・育休

知って早めに準備しよう!産休・育休の期間や手当て、手続きなど
昨今、「一億総活躍社会」の実現が掲げられ、中でも女性が活躍できる社会の実現に強い関心が寄せられています。産休・育休は、女性が出産後も働き続きけるために欠かせない制度です。産休・育休の期間、条件、手続きなどについて、法律上どのように定められているのかチェックしておきましょう。
産休・育休とはいつからいつまで?産休の期間
産休とは、産前産後休暇の略で、労働基準法(以下、労基法とします)65条に規定があります。
産休を取る権利は、正社員をはじめとして、派遣労働者やアルバイト、パートなど全ての労働者に認められている権利です(労働基準法65条)。たとえ就業規則などに制度として記載されていなくても、申請をすることで産休を取ることができます。
まず、産前については、本人の請求があった場合には、出産予定日の原則6週間前から休暇を取ることが認められています。双子など多胎妊娠の場合は、14週間前から休暇を取ることができます。
次に、産後については、原則8週間は本人の希望と関係なく就業できません。これは、強制的な休業で、使用者側が女性を就業させることができないのはもちろん、女性本人からも就業を申し出ることはできません。産前の休業の必要度には個人差がありますが、産後の母体のための休養は、出産した女性すべてに必要であると考えられるため、産後の休業は強制的な休業とされています。ただし、6週間を経過すれば、本人の請求があれば医師が支障がないと認めた業務に就業させることができます。
育休の期間
育休とは、育児休業の略で、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下、育休法とします)に規定があります。
休業期間は、原則として子が出生した日から1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で、労働者が申し出た期間です(育休法5条1項)。
また、次の(1)(2)いずれにも該当する場合は、子が1歳に達した日の翌日から子が1歳6か月に達する日までの期間について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます(育休法5条3項、4項)。
(1) 育児休業に係る子が1歳に達する日において、労働者本人または配偶者が育児休業をしている場合
(2) 1歳を超えても休業が特に認められる場合として厚生労働省令で定める場合
育児休業の対象者
原則として、1歳未満の子を養育する「男女」の労働者です。男女を問わず、対象者となります。法律上の親子関係があれば、実子のみならず、養子も含まれます。
日々雇用されている労働者は、対象となりません。有期雇用の労働者については、同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていることや子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること等、一定の条件を満たせば対象となります。
また、労使協定で定めた場合、次の者は育児休業の対象から除外することができます
(1) 雇用されてから1年未満の労働者
(2) 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
就業規則と育休
就業規則には、労働時間や給料・休憩時間・休暇、罰則の条件など、使用者と労働者との間の様々な規則が規定されています。多くの場合、育休に関する規定も設けられていますが、たとえ就業規則に記載されていなくても、事業主は、要件を満たした労働者の育休の申出を拒むことはできません(育休法6条)。つまり、就業規則に定めがないとしても、育児休業をとる権利は労働者にあるのです。
なお、休暇に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項です(労基法99条)。育休も休暇に含まれますので、育休に関する事項は就業規則に必ず記載する必要があります。
出産から産休、育休でもらえるお金について出産・産休中にもらえるお金
労基法は産休中の賃金については特に定めていません。就業規則等で産休中の賃金を保障している企業もありますが、無給とすることも可能です。ただ、何かとお金のかかる出産・育児期間中に収入がなくなるのは困りますから、産休中の所得保障のために、「出産手当金」と「出産育児一時金」という制度があります。
出産手当金は、産休中に賃金が支払われない女性労働者で、健康保険の被保険者に対して、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されます。なお、産休中に賃金の一部が支給される場合で受け取る額が出産手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
出産育児一時金は、出産に要する費用の負担軽減を図るために、被保険者またはその被扶養者が出産した後、加入する保険者に支給申請することで、1児につき42万円が被保険者に支給されます。なお、出産一時金には直接支払制度と受取代理制度があります。直接支払制度は、出産育児一時金の受け取りと請求を、妊婦に代わって医療機関が行う制度で、出産育児一時金が直接医療機関に支給されるため、退院時に窓口で支払う費用を減らすことができます。ただ、全ての医療機関が直接支払制度に対応しているわけではありませんので、かかりつけの医療機関に確認してみましょう。
育休中にもらえるお金
育休中の賃金についても、産休の場合と同じく、育休法では特に規定されていません。
育休を取得した場合、育児休業給付金を受給することができます。受給資格があるのは、雇用保険の一般被保険者で、休業開始日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある人です。育児休業開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%が支給され、181日目からは、休業開始前の賃金の50%が支給されます。なお、育休中に賃金が支給される場合は、育児休業給付金は減額されます。
育児休業給付金には上限額と下限額があり、支給率が67%のときと50%のときそれぞれについて、上限額と下限額が設定されています。この金額は、毎年8月1日に変更されます。参考として、平成29年7月31日までは、支給率が67%のときの上限額は28万4415円、支給率が50%のときの上限額は21万2250円、下限額は6万8700円です。
産休・育休で必要な手続き産休の手続き
産休を取得する場合、勤務先にそのことを申出る必要があります。妊娠が分かったら、出産予定日や休業の予定を早めに勤務先に伝えましょう。具体的な手続きは、就業規則などによりますが、所定の申請書類を提出したり、医師の診断書や母子手帳の写しなどの提出を求められたりすることが多いようです。
育休の手続き
育休を取得する場合、その申出期限は休業開始予定日の1か月前までと定められています(育休法施行規則5条)。これは、育休は長期の休業になることが多く、使用者の側でもいろいろと準備が必要になるためです。産休に引き続き育休を取得する場合は、産休に入る前や、産休中に育休の申出をしなければなりません。ただし、出産予定日前に子が出生したとき(夫が妻の産休中に育休を取得する場合)や、配偶者の死亡・病気などの場合には、特例として育休開始予定日の1週間前までの申出でよいとされています。
申出は、休業開始予定日や終了予定日を明らかにして、書面などにより行います。
産休、育休の制度については、法律上の制度だけではなく、個々の企業が独自に設けている制度も多々あります。出産・育児と仕事を両立させるために、どういった制度があるのか、前もって調べておきましょう。
産休・育休を得意としている弁護士
伊東 結子 弁護士 埼玉県
つきのみや法律事務所田中 友一郎 弁護士 福岡県
天神南法律事務所トップへ
育休中の解雇予告手当