突然辞めたスタッフの給料は、いつまで保管すべきかを教えて下さい。
給与の請求権は、本来の支給(予定)日から2年間請求がなく、使用者側による承認等の時効中断事由がない場合、消滅時効が成立します(労働基準法115条前段)。
ただし、契約書や就業規則等で退職金の定めがある場合、退職金の消滅時効については5年となります(同法115条後段)。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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