コンパニオンや夜の仕事について質問です。
コンパニオンのアルバイトを16歳からやっていたという方がいました。
18歳以上なら働いていいのか、成人してから働いていいのか分かりません。
いわゆる風営法では,その第22条で,「18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。」
「午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。」ことを禁止しています。
さらに,労働基準法第61条では,深夜業として「使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。」と18歳未満の従業員を午後10時から朝5時までに勤務させることを禁止しています。
その上で同法62条で危険有害行為として「酒席に侍する業務」「特殊の遊興的接客業における業務」を禁止しています。
これらからすると,18歳以上といえます。コンパニオンのアルバイトを16歳からやっていたという方は,この点から完全にアウトです。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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コンパニオンや夜の仕事は成人していないとやっては行けないの?