労働条件通知書をもらいましたが、絶対明示事項である試用期間について書かれていませんでした。
面接では期待しているから、試用期間は無しと言われました。
しかし、私を排除したくなった会社は、試用期間が有った、書き忘れであったと言ってきたのです。
絶対明示事項が書かれていない場合、試用期間が無いとは言えないのでしょうか?

1 職業安定法改正によって平成30年1月以降のハローワークの雇用条件として試用期間の明示が絶対的必要事項となりました。
もし,ハローワークを通じての採用であれば,求人案内でも試用期間の明示がなかったと思います。
2 試用期間は,労働基準法等には規定がないものの,解釈としては一定期間の使用者による解除権の留保とされています。労働者にとり不利益なものですから,期間の相当性はもちろんのこと,双方の合意が必要です。そのために職業安定法でも明示を絶対事項としたのです。
3 今回は,労働条件通知書にも記載がなく,面接でも試用期間がないことを確認しており,その後にわかに書き忘れと言う詭弁を用いていると言えます。
既に雇用(労働)契約は成立しており,それには試用期間の定めはなかったことになりますから,試用期間はないと言い切ることができます。
ありがとうございます!
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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絶対的明示事項、試用期間について書かれていない場合