A県で不当解雇裁判をしていますが、同じA県の支部でも不当解雇の裁判をするかを検討しています。
不当解雇を二重でするのは、地位確認や、仮払いなどの点で、問題が起こりかねないそうです。
しかし別の裁判所なら、こちらが言わない限り知り得ないと思うのですが、問題が起こり得るのでしょうか?

民事訴訟法142条の二重起訴の禁止に該当すると考えられます。裁判所は、自ら調査して指摘することはないかもしれませんが、被告の会社は訴状が送達された段階で当然に知るところとなります。そして裁判所には、この場合は後発の支部に対して本案前の抗弁として支部への提訴の却下を求めるでしょう。それは二重起訴の禁止から裁判所は認めることになるので、結局のところ、ご相談者の目的は達成することができません。最初の訴訟に注力して下さい。
何度もありがとうございました。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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渡邉 祐介 弁護士 東京都
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