不当解雇の通常訴訟中、被告会社が、私が解雇後に働いていた場合、就労先や時期、給与を明らかにしろと言ってきました。
証拠として、どういったものを出せば良いのでしょうか?
別に事実をいうだけで証拠は要りませんか?

事実を主張したうえで、証拠の提出をした方がいいと思います。
例えば、給与明細や、年をまたいで働いているのであれば、源泉徴収票などが考えられます。
通常訴訟の中で、解雇時に遡った給与の請求をしている場合、新しい職場から支払われた給与金額分については損益相殺されて、前の会社からは請求することができなくなるので、前の会社としては関心事項であり、訊いてきていると思います。
もし、この新しい職場がもともとダブルワークで働いていたとしたら(その場合「新しい」とは言わないかもしれませんが)、解雇されなくても働いていたということになるので、また話は変わってくるかもしれません。
いずれにしても、解雇されても生きていかなければなりませんから、別のところで働くのは通常の事ですし、新しく働き始めたことが解雇を争う訴訟の中で、解雇の有効性を争う争点において不利益になるということはありません。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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