業務委託契約について教えて下さい。
あるマッサージ店で業務委託契約の形で仕事を
されている方が、契約を打ち切られました。
経緯は以下の通りです。
マッサージ店がコロナ休業となっている間に
期限切れを向かえるプリペイドカードの対応に
ついて、
①延長は一切しない。
②返金も手数料等を顧客に負担させる。
との対応です。
余りに顧客に対して過酷な対応と思い、対応の
見直しを運営会社へ嘆願した所、方針に従わない
なら「双方契約不合意」で委託契約を打ち切られ
ました。
会社に対する顧客の信頼性を回復したいが為の
嘆願でしたが、この様な他の方への見せ締めの
様な「契約切り」は違法にはならないのでしょう
か。
会社側へ何らかの賠償を求める事も不可なのでしょうか。
①契約期間内の場合、上記の点のみを理由とするのであれば、正当な理由による解約ではなく、残期間報酬相当額を請求する余地はあるでしょう。
ただし、委託者側は、コロナの影響で事業継続が容易でないなどとして争ってくる可能性があります。
②契約期間が定まっていない、あるいは満了するという場合であっても、これまで長期間契約が更新され、特に問題が生じていなかった場合は、信義則に反するとして相当期間内の報酬を請求する余地はありますが、争いが生じると思われます。
委託者側が貴殿からの請求に応じない場合、訴訟等の法的手続きが必要になる可能性があります。
業務委託契約は、継続的契約に属する契約ですね。
したがって、契約を継続することについては、合理的な
期待があり、信頼関係があります。
したがって、指摘の事柄が、信頼関係を損ねるかという
と、そこまでの理由にはならないでしょう。
打ち切りを違法として、地位の確認、および、逸失利益
の損害を求める方法もあるでしょう。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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業務委託契約の解除について。会社の余りに酷い顧客対応を改める嘆願したら、契約解除されました。