こんにちは、ご相談させてください。
私、地方公務員をしております。
7年前に職場の更衣室から同僚女性の私物(2000円程度)を盗んでしまいました。恥ずかしいことをしてしまいました。今も非常に反省しております。
その7年間で海外渡航もないので時効が成立しており刑事処分は無いとは思います。しかし、懲戒処分には時効は無いと聞きました。
1.本件において、被害者が実は証拠となる映像を所持しており、それが証拠となって処分されうることはあるでしょうか?
2.証拠映像が出てきた場合、警察が介入するのでしょうか?
3.自業自得で勝手な言い分ですが、懲戒処分に時効は無いということで、一生安心はできないのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
1.時効と言うのは刑事の公訴時効のことだと思われますが、公訴時効であれば、言葉のとおり、検察官が公訴(起訴)できる期間の時効のことで、それ以外のことは関係ありません。
たとえば、本年4月より前であれば、盗んだものを返せと言う請求権の民事の消滅時効は10年です(4月以降は5年)。
盗んだものに相当する金額を損害賠償せよという不法行為の損害賠償請求権は、加害者と損害を知ってから3年以内であれば、盗まれてから20年以内であれば時効にかかりません。
懲戒については、それぞれの自治体に定めている懲戒規則などに書いてあることによります。
行為を行ってから何年経っていれば懲戒しないとの規程があれば、そのように運営されるということになります。それぞれの自治体で定めているとおりです。
もっとも、自治体にとって前から分かっていて、5年も10年も放置していたのをいきなり懲戒というのは恣意的な処分であると争うことができる場合もあり得ますが、昔やったことでも、自治体にとっては最近に発覚したことであれば、昔やったこと(うやってから年々以上経過したこと)は懲戒しないなどの規則が無い限り、懲戒すること自体に問題はないと思われます。
2.公訴時効の期間が経過していれば、起訴できないので、警察が介入してくることは、よほど重大事件で、何らかの結果を発表する必要があるような場合でない限り、あまり無いと思われます。
3.既にやったことが自治体に発覚しており、自治体が知っていながら何年も放置しているのであれば、心配は無いと言えるかもしれません。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
関連Q&A
元会社の同僚の嫌がらせをしていた人に急に写真を撮られてとても不安です。逆恨みなどもされたらどうすればいいかわからないので相談しました。
労働 2021年02月15日
以前社内でトラブルが有り、嫌がらせを受けていたのですが、最近その嫌がらせをしていた人たちが自主退職という形で会社では安定していたのですが、最近コンビニでその嫌がらせをしていた当事者と親族と会い、遠くから写真を撮られて、気持ち悪いなどと...
社長から退職を強要されました
労働 2021年02月13日
経営者の不正を追及した結果、退職を強要されました。 東北にあるリサイクル店の店長勤務をしていました。 関西に本社があるのですがその社長さんが頻繁に東北のお店に来ては 犯罪行為を繰り返すようになりました。 具体的には窃盗と現金売上の横領...
訴訟中、工場閉鎖はバックペイに影響するか?
労働 2021年01月09日
ある会社で働いていましたが、入社後すぐに解雇されました。 裁判にしましたが、この部署は裁判中に閉鎖されました。 このことは、バックペイに影響があるのでしょうか?
郵便局の紛失にて
労働 2020年12月04日
回答よろしくお願いします。 当方、個人事業主で委託された仕事をしております。 運送会社→請け負い親会社→自分 月に3回、月報と立て替え駐車場代を元請けの運送会社にFAXしています。 月末に原本を親会社に郵送し、親会社が運送会社に請求す...
弁護士Q&Aを検索
問題は解決しましたか?
弁護士を検索して問い合わせる
弁護士Q&Aに質問を投稿する
労働を得意としている弁護士
石埜 太一 弁護士 大阪府
南森町総合法律事務所松本 匡史 弁護士 北海道
中島・野口法律事務所渡邉 祐介 弁護士 東京都
ワールド法律会計事務所種村 求 弁護士 神奈川県
川崎パシフィック法律事務所トップへ
時効が成立した事件の懲戒処分について