私は1月末まで会長夫妻、社長、従業員三名のとある電器店に勤めていました。
去年の12月にエアコンの工事で使うフレアツールという物を紛失してしまい、会社からその費用として4万円を払うように言われ毎月の給料から1万円ずつ支払いました。
その後私は一身上の都合により退職し、その際に会長から残りのフレアツールの代金2万円はもういいと言っていただいたのですが、先日今度は社長が貰うべきだと言ったようで会長の奥さんの方から連絡がありました。
このような場合に私に支払いの義務はあるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
そもそも、労働者の仕事上のミスにより生じた損害について、判例上、会社による賠償請求は信義則上相当な範囲内に制限されます。
すでに2万円払っているという事であれば、会社と折半と考え、残額の支払いに応じなくてもよいのではないかと思います。
会社側が法的手続を採っても、信義則上2万円全額は認められないと思われますし、費用対効果に合わないでしょう。
すばやい回答ありがとうございます!
こういった時に自分にも非があるのではと考えてしまい折れてしまうことが多かったのですが、小川さんにそう仰っていただいて心が軽くなりました。
私の様に、回りから見れば小さな事で深く悩んでいる人は世の中に沢山居ると思います。皆様はそういった人達の心を楽にしてあげれる素晴らしい弁護士であると思います。
今回は本当にありがとうございました。
小川弁護士や皆様の益々のご活躍を期待しています。
代表権限がある方でしたら、支払う必要はありません。
口頭でも契約は成立しますので、免除の合意があったことになりますが、裁判になると証拠がありません。
そもそも、4万円は妥当な金額だったのでしょうか。そもそも4万円を支払うという合意の証拠もありません。
また、2万円のために、訴訟を提起するとは思えません。
近藤さん、回答ありがとうございます!
言われるまで値段を知らず、使っていたメーカーを覚えていたのでそれを見てみるとフルセットで5万円程度の物のようでした。
基本的な情報をもっと入手しておくべきだったと反省するばかりです。
開き直りというわけではありませんが心を強くもってこの件に当たっていきたいと思います。
相談に答えていただき本当にありがとうございました。
この調子で他の皆さんの悩みも解決していくことを期待しています。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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