現在、転職を考えています。
転職先が現会社の競合他社になるのですが、退職時には機密保持誓約書に署名・捺印をさせられます。
ただ、誓約書の中に「協業避止義務の確認」も盛り込まれており退職後1年間は競合他社へは就職しない…という内容です。
【質問1】誓約書に署名・捺印をする以上、協業避止義務が発生し1年間は競合他社へ就職出来ないということになるのでしょうか?
【質問2】逆に誓約書に署名・捺印をしない場合、競合他社へ転職することを意味するも同然なので、正直に話をして機密保持の遵守だけを誓約する形を取った方が良いのでしょうか?
ご回答、よろしくお願い致します。
〇 転職禁止については職業選択の自由を不当に制限する内容であれば、仮に同意したとしても、民法90条(公序良俗違反)により無効となります。不当に制限するかどうかは、あなたの役職および営業機密へ接した程度、競業避止義務に対する補償の有無、程度によります。典型的には、取締役で、営業機密を管理し、かつ、多額の退職慰労金を受けている場合には競業避止義務を負いますが、いわゆる平社員で、営業職、競業避止義務の対価もほとんどない(通常の退職金を超えるような対価がない)場合には、単なる不当な転職制限です。
〇 誓約書への同意義務はないので、拒否しましょう。同意しなくとも、退職できます。同意を強要されそうであれば、弁護士を通じて退職手続をとるのがベストです。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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高石 哲 弁護士 東京都
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競合他社への転職と協業避止義務について