職場で机の中に入れていた公金を盗まれました。
その部署の部屋に入るための鍵は関係者のみが知っているところに置き鍵していました。
また各自の机の引き出しの鍵もメンバー全員の分をまとめて室内のある場所に置き鍵していました。
置き鍵がよくない、公金であるから安全な社内の金庫に預けるべきだった、との2点を根拠にして
会社側はすべてあなたの自己責任であるとし、弁済を迫られています。
確かに私にも相当の責任があると思います。
ただ、盗難が起きたのが夏季の一斉休業期間で、会社全体が「閉鎖」されるので、安心していた部分があります。
さらに、社員にはあまり周知されていなかったのですが、実はその「閉鎖」期間中に社屋の工事が行われ、
(工事期間についての表は配布されていた。上司からの口頭などでの注意喚起はなし。)
外部の人間が出入りできる状況となってしまっていたことも分かりました。
このような状況において会社側の管理責任は全く問えないものでしょうか?
お教えください。
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
お金を金庫に預けなかった点については一定程度の過失があるかと思いますが、会社側としても外部の人間が立ち入ることや保管を金庫で行うべきことなどについて周知徹底するなどすることが出来たわけで、全ての責任をご相談者様が負うということにはならないと思います。
会社への損害については、実損害金額を全額を従業員に請求できるわけではなく、一定程度制限されると考えられております。
弁済をするにしても、金額について交渉することは出来るかと思います。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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五十嵐 康孝 弁護士 東京都
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