自分が高校三年のとき、バイトしていたコンビニで一緒に働いていた友人Aと内引きをしてしまいました。
盗んでしまった商品は煙草で、七月から十月にかけて440円の煙草を1人につき一週間に一箱うち引きしていました。
見つかる前からオーナーなどが自分たち2人に目星をつけていたようで、別件でバイト先に怒り(シフトに入っていない日も呼び出されて出勤させられる)があり、ある日無断欠勤をしてしまいました。
その後バイト先に1人で辞めると言いに行ったところ、オーナーに内引きのことを言われ、素直に自分と友人Aが内引きしていたことを話しました。
そこで、自分が友人Aの事をオーナーに話したことは黙っておくように言いました(友人Aとのトラブルを避けるため)
しかしその翌日学校へ行くと、なぜか自分がオーナーに話したことが口止めしたはずなのに、友人Aが知っており、友人Aの友人Bに「昨日Aのこと売ったらしいな?」と因縁をつけられ、暴力を振るわれました。ちなみにBはプロの格闘家です。
その後またバイト先に謝罪しに行ったところ、バツとして今月の給料は無し、被害金として5万、自分が始める以前より内引きしていたAは十万円を請求されました。(これを払わないと学校に報告し、警察へ被害届を提出すると脅されました)
そしてオーナーにAが知っているはずがないのになぜ自分が報告したか知っているか聞くと、悪びれた様子もなく「そりゃ俺が言ったからだよ」と笑っていました。
ここで質問を大きく二つにまとめます。
1、払わないと学校と警察に連絡すると脅され、払った被害金の金額(自分五万円、A十万円)は妥当な金額なのでしょうか?
2、自分がAの内引きを報告したことをAには言わないと口止めしたにも関わらず、平気でAの耳に入れ、自分がプロの格闘家から暴力を振るわれる事態になったことに関して、なにか法的に慰謝料を取ったりすることができるでしょうか?
汚い文章で申し訳ありません。
内引きをしていたのは自分なので、自分が悪いこともわかっています。
しかしオーナーの対応こそ法的に問題があるのではないかと思い質問させていただきました。
1.オーナーへの弁償金は、具体的には、現実に盗んだタバコの合計額、その盗んだ対象日合計分に貴殿及びAに支払った給与相当額、本件に要した人件費、慰謝料等になるかと思います。
本件における上記金額が妥当か否か、上記事情のみで否か明確には分かりかねますが、合計期間が約3カ月に渡り、対象となる回数(日数)も10数回となると、上記金額自体が不当に高額とまでは言えないように思います。
2.オーナーに対する請求ということであれば、容易でないと思います。AがBに依頼して貴殿に報復することをオーナーが予見していたか、予見可能であったという事情を立証しないと、賠償請求は困難でしょう。
Aに告げたこと自体の慰謝料を認めるのは容易でないですし、仮に認められたとしても少額にとどまると思われます。
これに対し、格闘家Bに対する請求は法的には可能でしょう。また、AがBに依頼したか、Bが報復することを予見可能であった場合は、Aに対して請求できる可能性があります。
ただ、被害発生から3年以上経過している場合は消滅時効が成立している可能性がありますし、3年未満であっても証拠が残っているか否かという問題がります。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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