コンビニの雇われ店長をやっていたのですが、体調を崩し退職しました。しかし、店長の名前はそのまま貸しておいて欲しいとオーナーから言われました。
このような場合、どう対処するのが良いのか教えてください。また、名前だけ貸すということは、どのようなトラブルが起こりえるのか教えていただけたらと思います。
コンビニの形態が直営店かフランチャイズかにもよりますが、店長名やフランチャイズ場合の貴殿会社名等について、名義貸しは一切拒否する必要があるでしょう。
また、店舗における店長名の表示等についても、速やかに抹消する必要があるでしょう。
コンビニ運営元との契約が雇用契約の場合も、貴殿の名義使用を許諾していた場合は、代理権消滅後の表見代理(民法112条)や従業員の行為について対外的に使用者責任を負う可能性があります(民法715条)。
また、フランチャイズ契約の場合も、貴殿が運営する会社の商号使用を許諾すれば、対外的に名板貸し責任が発生し(商法14条、会社法9条)、貴殿が取締役の場合は会社に対する債務不履行責任や(会社法423条1項)、第三社への責任が発生する可能性があります(会社法429条1項)。
私の分かりづらい文章にもかかわらず、丁寧なご回答をいただき、誠に有難うございます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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